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『清田幸弘(実用)』の電子書籍一覧

1 ~4件目/全4件

  • ・2.3億円の自社株が、相続税&贈与税0円に

    ・子どもが2歳でも預金通帳を持たせる

    ・中学生の娘に持株会社を設立させる

    相続・贈与税、期間限定の合法的節税策を大公開!
    2023年3月末まで! 始めるなら今です!

    「本書の方法を知らないでは済まされない。
     社長の無知は犯罪である」
    ―――株式会社武蔵野代表取締役 小山昇社長絶賛!


    早めの準備が、税金ゼロを実現する!
    事業承継&税金対策は「まだ早い」と思うタイミングで始めるのが正解です。

    社長が40歳でも、早すぎません!

    社長が50歳なら、少し遅いくらいです!

    社長が60歳なら、今すぐ始めてください!


    事業承継の生の事例も満載!
    中小企業経営者必読!!


    ■目次

    ●はじめに
    ・多くの経営者が「事業継承は、3年以上先のこと」と考えている
    ・そのままでは税金ゼロにはならない
    ・子どもが2歳でも、事業継承対策!?
    ・事業継承には、「民法」「会社法」「税法」の知識が必要
    ・分散した自社株式が経営を揺るがす火種になる

    ●第1章 経営者が抱える事業承継の深い悩み

    ●第2章 相続税・贈与税を「ゼロ」にする方法

    ●第3章 成功する事業承継の5ステップ

    ●第4章【実名事例】わが社はこうやって事業承継を行った

    ●第5章【相談事例】事業承継の課題こうやって解決します

    ●おわりに
    ・経営者が交代した会社は儲かっている!
    ・「オーダーメイドの事業継承プラン」を提案できる専門家を見つける

    ■著者清田幸弘(せいた・ゆきひろ)
    ランドマーク税理士法人 代表税理士
    1997年に清田幸弘税理士事務所を設立、その後、ランドマーク税理士法人に組織変更。
    自身の生まれと農協勤務経験を活かした相続コンサルティングには定評があり、
    過去に手がけた相続税申告件数3,500件超は全国でもトップクラス。
    また、資産家、金融機関、不動産会社、税理士向けにセミナー講師を年間200件以上手がけている。
    著書は『お金持ちはどうやって資産を残しているのか』(あさ出版)など約30冊。
    ランドマーク税理士法人グループは、東京・丸の内の無料相談窓口「丸の内相続プラザ」、
    横浜ランドマークタワーをはじめ、首都圏に12の本支店を展開。
    申告件数はもちろん支店数、国税OBを含む社員数(資格者多数)、
    発行書籍数、実施セミナー数の多さは、他に例を見ない。
    また、相続・事業承継案件に強く、税務調査が少ない(全国平均25%に対して1%)ことでも注目を集めている。
  • 本書は、私の経験を通して、
    ・相続対策の大切さ
    ・相続対策の具体的な方法
    ・相続税の申告、納税の注意点
    をまとめたドキュメント(清田家の相続の記録)です。
    (本文より)

    ●特に資産5,000万円いかの方の争いが全体の約8割。
     いま相続時のトラブルが増えている

    2000年 8,889件

      ↓ ↓ ↓
    2020年 11,303件

    相続はお金のことに加えて感情も絡むのでとても難しい案件です。


    相続税の申告を6,000件超、相談を22,000件超担当――
    日本トップクラスの実績を誇る相続のプロが初めて経験する特別な案件、
    それが自分の父親の相続でした。

    収益を生まない裏山の売却を提案しても首を縦に振ってもらえない、
    なかなか遺言を書いてもらえないなど、
    専門家として、息子として実感した相続の「現実」、
    そして生前の準備から、葬儀、手続き、申告までの一部始終を包み隠さず描きます。

    一方で実際に行った節税策を多数紹介。
    これから相続を迎えるすべての人に知ってほしい大切なことをまとめた1冊です。


    ●親が元気な時から相続に取り組み始めた結果、
    相続税を「約30%」も減税させることに成功しました。

    ①相続対策(相続税対策)「亡くなる前」にすること

    ②相続税の申告、納税の対策「亡くなったあと」にすること

    ●すぐにでも相続対策を始めた方がいい人
    ・兄弟がいる人
    ・土地を持っている人
    ・相続税を払う可能性がある人
    ・子供がいない人
    ・顔を見たことがない相続人がいる(特に甥・姪)

    相続税を余計に払ってしまう、家族間でトラブルが起こることが考えられます。
    早くから対策に乗り出すことで、
    「資産を残す」
    「節税する」
    「家族の平和を守る」
    ことができるようになります。

    本書が、みなさまの助力となることを願ってやみません。


    ■目次

    ●第1章 私が「相続専門税理士」になった理由

    ●第2章 父の相続対策をはじめる

    ●第3章 父、亡くなる

    ●第4章 父の相続の手続き・申告をする

    ■著者 清田幸弘(せいた・ゆきひろ)
    ランドマーク税理士法人 代表税理士 立教大学大学院客員教授
    1962年、神奈川県横浜市生まれ。
    資産税専門の会計事務所勤務の後、1997年、清田幸弘税理士事務所設立。
    その後、ランドマーク税理士法人に組織変更し、現在13の本支店で精力的に活動中。
    急増する相談案件に対応するべく、相続の相談窓口「丸の内相続プラザ」を開設。
    また、相続実務のプロフェッショナルを育成するため「丸の内相続大学校」を開校し、
    業界全体の底上げと後進の育成にも力を注いでいる。
    『お金持ちはどうやって資産を残しているのか』(あさ出版)、
    『都市農家・地主の税金ガイド』(税務研究会出版局)など著書多数。
  • あの辣腕経営者、小山昇社長(株式会社武蔵野)も、絶賛!

    「こんな方法もあったのかと驚いた。
    多額の税金を払わず資産を残し、事業を残すヒントが
    この本には詰まっている。
    私もこの本の方法で、さまざまな対策を打っている」


    経営者、地主、富裕層……
    これまで2000人以上の資産家の財産を守ってきた、
    すご腕の税理士が「本物のお金の残し方」を伝授。

    ?? お金持ちは、本当にタワーマンションを購入して節税しているのか

    ?? どうしてお金持ちは会社をつくって社長になるのか

    ?? なぜ、億単位の資産を、税金ゼロで渡せるのか

    大増税時代の今、「普通の人」も知らないとソンをする話が満載。


    ■目次

    第1章「お金持ち」とは、どんな人か?

    第2章「お金持ち」がいちばん嫌いなもの


    第3章「お金持ち」はどうやって資産を残しているのか

    第4章「お金持ち」の事業の残し方

    ■著者 清田幸弘(せいた・ゆきひろ)
    ランドマーク税理士法人 代表税理士
    神奈川県横浜市の農家に生まれる。明治大学卒業後、地元農協に9年間勤務。金融・経営相談業務を行ったのち、税理士に転身。1997年に清田幸弘税理士事務所を設立、その後、ランドマーク税理士法人に組織変更。自身の生まれと農協勤務経験を活かした相続コンサルティングには定評があり、過去に手がけた相続税申告件数2,000件超は全国でもトップクラス。また、資産家、金融機関、不動産会社、税理士向けにセミナー講師を年間230件以上手がけている。著書は『そろそろ相続のこと、本気で考えないとマズイですよ!』(あさ出版)など多数。
    ランドマーク税理士法人は、東京・丸の内の無料相談窓口「丸の内相続プラザ」、横浜ランドマークタワーをはじめ、首都圏に10の本支店を展開。申告件数はもちろん支店数、国税OBを含む社員数(資格者多数)、発行書籍数、実施セミナー数の多さは、他に例を見ない。また、相続・事業承継案件に強く、税務調査が少ない(全国平均22%に対して1%)ことでも注目を集めている。
  • 土地の所有者にとって、頭の痛い時代がやってきた。2015年から相続税が増税されるうえに、路線価も上昇傾向にあるからだ。土地の相続税評価額を引き下げ、収益を生み出す方法がカギを握る。本書は、週刊エコノミスト2014年7月29日号の特集「あなたの土地の相続増税」を電子書籍化した。

    主な内容は以下のとおり
    ・「売るしかないのか」 あきらめ漂う郊外地主
    ・2015年から相続税がかかる主要駅マップ
     【首都圏】【関西圏】【名古屋圏】【福岡圏】
    ・どっちが有利? 相続財産を持つなら 現金vs土地
    ・どっちが有利? 収益物件の名義 個人vs法人
    ・ここがポイント! アパート経営の損得 土地代を加味した利回り計算を
    ・ここがポイント! 本当に魅力的?「家賃保証」の落とし穴
    ・使わなきゃ損!小規模宅地の特例
    ・郊外よりも都心が有利 特例適用の立地に配慮
    ・活用をアドバイス この土地どうする
     【狭小地】【不整形地】【底地】【共有地】【低収益不動産】
    ・固定資産税の「取られすぎ」 納税者が見抜けない理由
    ・固定資産税の“悲劇” 相次ぐ長期の過大徴収
    ・2015年から相続税がかかる主要駅一覧

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