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ドイツ中世都市と都市法 あらすじ・内容
-
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
【内容紹介・目次・著者略歴】
ライン都市同盟の成立から解体までを追跡し、領邦国家であるケルンの大司教と権力の関係、身分制、都市貴族、大学などを探る。
【目次】
序言
第一章 中世ドイツ国制と都市─ライン都市同盟の意義─
第一節 ライン都市同盟の成立
第二節 ライン都市同盟の発展
第三節 ライン都市同盟の解体
第四節 ライン都市同盟の本質
第二章 領邦と都市
第一節 領邦身分制国家ケルン大司教領の構造─―つの素描─
一 身分制国家段階の経済構造 二 身分制国家の権力構造 三 身分制国家における諸矛盾─結びにかえて
第二節 ケルン大司教領における一四六三年の世襲ラント誓約
一 領邦身分制国家ケルン大司教領の基本法としての世襲ラント誓約 二 史料邦訳
第三節 ケルン大司教とケルン市との抗争─大仲裁裁定GrosserSchied (―二五八年)の分析を中心にして─
一 ケルンにおける都市自治権の発達 二 都市共同体と都市君主との対立 三 一二五八年の大仲裁裁定 四 その後の経過
第四節 ケルン大司教領内の小都市アールヴァイラーにおける自治権と領主権力
一 建設都市としてのアールヴァイラーの成立 二 都市共同体アールヴァイラーの構造 三 アールヴァイラーにおける領主権力 四 一六―三/一四年の都市法(資料) 五 結語
第三章 ケルン史の諸側面
第一節 Colonia Claudia Ara Agrippinensium─ローマ都市ケルンの概観
一 Oppidum Ubiorumウビー人の都市 二 Colonia Claudia Ara Agrippinensium
第二節 中世ケルン都市共同体の構造
一 ツンフト闘争に至るまでのケルン市制─都市貴族制の時代 二 ツンフト闘争概史 三 ツンフト闘争以後のケルン市制─都市民主制の時代 四 ケルン都市共同体の自治活動 五 ケルン市に対するケルン大司教の権限
第三節 中世におけるケルン大学─ドイツ最古の市立大学─
一 大学前史 二 ケルン大学の創立(一三八八年) 三 大学の組織・制度 四 学生生活の諸側面 五 四つの学部について 六 最後に
第四節 中世都市ケルンにおける不動産登記の効カ─シュライン制度の研究序説―
一 シュライン制度の起源 二 単なる記録の作成にすぎない段階 三 公正証書の作成という意義を獲得した段階 四 設権的効力を獲得した段階 五 理論的考察
第四章 補論
第一節 ツンフト手工業の形成─伊藤=瀬原論争に寄せて─
第二節 ポン大学「ライン地域史研究所」について
都市地図
林 毅
1936~2007年。大阪大学名誉教授。東北大学法学部卒業。法学博士。専門は、西洋法制史。
著書に、『ドイツ中世都市法の研究』『西洋中世自治都市と都市法』『西洋法史学の諸問題』、訳書にミッタイス『自然法論』『法史学の存在価値』などがある。
「ドイツ中世都市(創文社オンデマンド叢書)」最新刊
「ドイツ中世都市(創文社オンデマンド叢書)」作品一覧
(2冊)7,535円〜8,030円(税込)
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
【内容紹介・目次・著者略歴】
ライン都市同盟の成立から解体までを追跡し、領邦国家であるケルンの大司教と権力の関係、身分制、都市貴族、大学などを探る。
【目次】
序言
第一章 中世ドイツ国制と都市─ライン都市同盟の意義─
第一節 ライン都市同盟の成立
第二節 ライン都市同盟の発展
第三節 ライン都市同盟の解体
第四節 ライン都市同盟の本質
第二章 領邦と都市
第一節 領邦身分制国家ケルン大司教領の構造─―つの素描─
一 身分制国家段階の経済構造 二 身分制国家の権力構造 三 身分制国家における諸矛盾─結びにかえて
第二節 ケルン大司教領における一四六三年の世襲ラント誓約
一 領邦身分制国家ケルン大司教領の基本法としての世襲ラント誓約 二 史料邦訳
第三節 ケルン大司教とケルン市との抗争─大仲裁裁定GrosserSchied (―二五八年)の分析を中心にして─
一 ケルンにおける都市自治権の発達 二 都市共同体と都市君主との対立 三 一二五八年の大仲裁裁定 四 その後の経過
第四節 ケルン大司教領内の小都市アールヴァイラーにおける自治権と領主権力
一 建設都市としてのアールヴァイラーの成立 二 都市共同体アールヴァイラーの構造 三 アールヴァイラーにおける領主権力 四 一六―三/一四年の都市法(資料) 五 結語
第三章 ケルン史の諸側面
第一節 Colonia Claudia Ara Agrippinensium─ローマ都市ケルンの概観
一 Oppidum Ubiorumウビー人の都市 二 Colonia Claudia Ara Agrippinensium
第二節 中世ケルン都市共同体の構造
一 ツンフト闘争に至るまでのケルン市制─都市貴族制の時代 二 ツンフト闘争概史 三 ツンフト闘争以後のケルン市制─都市民主制の時代 四 ケルン都市共同体の自治活動 五 ケルン市に対するケルン大司教の権限
第三節 中世におけるケルン大学─ドイツ最古の市立大学─
一 大学前史 二 ケルン大学の創立(一三八八年) 三 大学の組織・制度 四 学生生活の諸側面 五 四つの学部について 六 最後に
第四節 中世都市ケルンにおける不動産登記の効カ─シュライン制度の研究序説―
一 シュライン制度の起源 二 単なる記録の作成にすぎない段階 三 公正証書の作成という意義を獲得した段階 四 設権的効力を獲得した段階 五 理論的考察
第四章 補論
第一節 ツンフト手工業の形成─伊藤=瀬原論争に寄せて─
第二節 ポン大学「ライン地域史研究所」について
都市地図
林 毅
1936~2007年。大阪大学名誉教授。東北大学法学部卒業。法学博士。専門は、西洋法制史。
著書に、『ドイツ中世都市法の研究』『西洋中世自治都市と都市法』『西洋法史学の諸問題』、訳書にミッタイス『自然法論』『法史学の存在価値』などがある。
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
【内容紹介・目次・著者略歴】
ケルン市を取り上げ、ドイツ中世都市がどのような法体系で運営されていたのかを解明し、中世都市法をめぐる諸学説を検討する。
【目次】
序言
第一章 ドイツ中世都市研究の問題点──今後の都市法研究のために
一 はしがき
二 ドイツ中世都市の研究を進める際に考慮すべき事柄
一 いくつかの類型の存在 二 封建社会の全構造、特に農村との関連において捉えていく必要性
三 今後の研究に残された課題
一 経済史的研究の課題 二 経済史的研究の課題
第二章 ケルン都市共同体の成立
一 はしがき
一 都市君主制の時代 二 都市共同体成立の前提 三 都市共同体成立の過程 四 宜誓共同体としての都市共同体
二 プラーニッツ説の要約
三 プラーニッツ説に対する批判
一 シュタインバッハ 二 エンネン
四 成立史の具体的叙述
一 都市君主制の時代 二 都市共同体成立の前提 三 都市共同体成立の過程 四 宣誓共同体としての都市共同体
第三章 ケルンの新質──ドイツ私法史上最初の抵当権
一 ドイツ中世都市法と私法的諸制度
二 シュラインスカルテの登記から知られるケルンの新質
一 新質の設定 二 新質の効力 三 新質の社会的機能
第四章 ケルンのシュライン帳簿──ドイツ私法史上最初の不動産登記制度
一 史料の刊行状況
二 史料の概銀
第五章 ヴァイヒビルトWeicbildについて──ドイツ中世都市法史の一断面
一 Weichbildに関する従来の見解
二 新しいクレーシェルの見解
ー クレーシェルが解明する事実 二 プラーニッツに対する批判
三 クレーシェルの見解の検討
第六章 中世都市法の妥当根拠について──W.Ebelの見解をめぐって
一 はしがき
二 エーベルの見解の概要
一 問題と対象の設定 二 都市法の妥当根拠としての市民の誓約 三 誓約に基づく義務 四 誓約違反 五 誓約に基づく強制 六 誓約と法
三 エーベルの見解の検討
四 総括と結論
第七章 シュトラスブルク都市法の研究──第一・第二・第三都市法について
一 はしがき
二 シュトラスブルク概史
一 ローマ都市 二 司教都市 三 自由都市
三 第一都市法邦訳
四 第二都市法制定の経過
五 第二都市法邦訳
六 参事会の都市貴族制的性格と第三都市法の制定
七 第三都市法邦訳
八 その後の発展と自治権の拡大
第八章 K・クレーシェル『都市法と都市法史』
都市地図
林 毅
1936~2007年。大阪大学名誉教授。東北大学法学部卒業。法学博士。専門は、西洋法制史。
著書に、『ドイツ中世都市法の研究』『西洋中世自治都市と都市法』『西洋法史学の諸問題』、訳書にミッタイス『自然法論』『法史学の存在価値』などがある。
「ドイツ中世都市(創文社オンデマンド叢書)」の作品情報
- レーベル
- 創文社オンデマンド叢書
- 出版社
- 講談社
- ジャンル
- 実用 歴史
- ページ数
- 399ページ (ドイツ中世都市と都市法)
- 配信開始日
- 2022年7月15日 (ドイツ中世都市と都市法)
- 対応端末
-
- PCブラウザ
ビューア - Android
(スマホ/タブレット) - iPhone / iPad
- PCブラウザ
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
【内容紹介・目次・著者略歴】
ケルン市を取り上げ、ドイツ中世都市がどのような法体系で運営されていたのかを解明し、中世都市法をめぐる諸学説を検討する。
【目次】
序言
第一章 ドイツ中世都市研究の問題点──今後の都市法研究のために
一 はしがき
二 ドイツ中世都市の研究を進める際に考慮すべき事柄
一 いくつかの類型の存在 二 封建社会の全構造、特に農村との関連において捉えていく必要性
三 今後の研究に残された課題
一 経済史的研究の課題 二 経済史的研究の課題
第二章 ケルン都市共同体の成立
一 はしがき
一 都市君主制の時代 二 都市共同体成立の前提 三 都市共同体成立の過程 四 宜誓共同体としての都市共同体
二 プラーニッツ説の要約
三 プラーニッツ説に対する批判
一 シュタインバッハ 二 エンネン
四 成立史の具体的叙述
一 都市君主制の時代 二 都市共同体成立の前提 三 都市共同体成立の過程 四 宣誓共同体としての都市共同体
第三章 ケルンの新質──ドイツ私法史上最初の抵当権
一 ドイツ中世都市法と私法的諸制度
二 シュラインスカルテの登記から知られるケルンの新質
一 新質の設定 二 新質の効力 三 新質の社会的機能
第四章 ケルンのシュライン帳簿──ドイツ私法史上最初の不動産登記制度
一 史料の刊行状況
二 史料の概銀
第五章 ヴァイヒビルトWeicbildについて──ドイツ中世都市法史の一断面
一 Weichbildに関する従来の見解
二 新しいクレーシェルの見解
ー クレーシェルが解明する事実 二 プラーニッツに対する批判
三 クレーシェルの見解の検討
第六章 中世都市法の妥当根拠について──W.Ebelの見解をめぐって
一 はしがき
二 エーベルの見解の概要
一 問題と対象の設定 二 都市法の妥当根拠としての市民の誓約 三 誓約に基づく義務 四 誓約違反 五 誓約に基づく強制 六 誓約と法
三 エーベルの見解の検討
四 総括と結論
第七章 シュトラスブルク都市法の研究──第一・第二・第三都市法について
一 はしがき
二 シュトラスブルク概史
一 ローマ都市 二 司教都市 三 自由都市
三 第一都市法邦訳
四 第二都市法制定の経過
五 第二都市法邦訳
六 参事会の都市貴族制的性格と第三都市法の制定
七 第三都市法邦訳
八 その後の発展と自治権の拡大
第八章 K・クレーシェル『都市法と都市法史』
都市地図
林 毅
1936~2007年。大阪大学名誉教授。東北大学法学部卒業。法学博士。専門は、西洋法制史。
著書に、『ドイツ中世都市法の研究』『西洋中世自治都市と都市法』『西洋法史学の諸問題』、訳書にミッタイス『自然法論』『法史学の存在価値』などがある。