[作品について] 有島武郎は大正11(1922)年7月、北海道ニセコ町(旧狩太村)に所有していた農地を小作人に無償で与える農場解放宣言を行った。 当時は地主が農地を所有し、小作人が耕作をして小作料を地主に支払うという制度であった。 武郎は、父・有島武の入手した農地を自分が所有することとなり、自分自身が地主となって搾取する側に立つことに苦しんでいた。搾取する立場に甘んじることは、自らの良心にかけて断じてできない、と信念の人・有島武郎は、農場解放を行ったのだ。 この試みは決して成功裡に終わったわけではなかったが、戦後の農地解放にいわば先駆ける形で有島武郎が農場を解放したことは、評価されてしかるべきであろう。有島自身がこの文章の中で「私の土地解放は時代の思想に伴つて行つたもので将来漸次土地が解放される前兆とも見るべき」と述べており、時代を見つめる有島の確かな眼をうかがうことができる。[初出]「小樽新聞」1923(大正12)年5月20日、21日(9817号、9818号)[文字遣い種別]新字旧仮名
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