『憲法・法律、小山貞夫(実用)』の電子書籍一覧
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【内容紹介・目次・著者略歴】
近代法の二大流派の一つ英米法は、その独自性をいつどのようにして獲得したのか? イングランド独自の法体系をなすコモン・ローは大陸法のローマ法継受を始めとするルネサンスの波を受け、近代的に展開したとするメイトランドの画期的論文を中心に、コモン・ローは中世から近代まで一貫しているとする批判論文2篇を収録し、イングランド法の基本性格を浮き彫りにする。
【目次より】
凡例
F・W・メイトランド「イングランド法とルネサンス」
サー・W・ホウルズワース「新しい法準則 ローマ法の継受」
S・E・ソーン「イングランド法とルネサンス」
訳者あとがき
人名小解説・索引
メイトランド、F・W
1850~1906年。イギリスの法制史学者。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに学ぶ。ケンブリッジ大学教授。
著作に、『イギリスの初期議会』(Records of the Parliament Holden at Westminster, 28 February 1305)『英法史』(History of English Law before the Time of Edward I)『イングランド法とルネサンス』(English Law and the Renaissance)『イングランド憲法史』(The Costitutional History of England 遺稿)などがある。
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【内容紹介・目次・著者略歴】
原史料を読み込むことで自説を形成したイギリスの最重要な法学者の一人である、メイトランドによって編纂しされた古文書集『エドワード1世の議会の諸記録』(1895年)に先だってだって書かれたのが、、本書の内容である。1893年に刊行された本書『イギリスの初期議会』は、メイトランドの代表作である。
【目次より】
凡例
一 一三〇五年の四旬節議会
二 国王評議会 その構成
三 議会の仕事
I 一般的審議
II 立法
III 課税
IV 請願の審理
1 一三〇五年の手続
2 議会記録集と請願
3 請願は国王と評議会宛である
4 請願への回答
5 共同体による請願
6 庶民の活動
V 司法上の仕事
1 訴訟
2 評議会と裁判所
3 最上位の裁判所
結論
訳注
訳者あとがき
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メイトランド,F・W
1850~1906年。イギリスの法制史学者。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに学ぶ。ケンブリッジ大学教授。
著作に、『イギリスの初期議会』(Records of the Parliament Holden at Westminster, 28 February 1305)『英法史』(History of English Law before the Time of Edward I)『イングランド法とルネサンス』(English Law and the Renaissance)『イングランド憲法史』(The Costitutional History of England 遺稿)などがある。 -
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【内容紹介・目次・著者略歴】
イギリス法制史学の創始者のケンブリッジ大学での講義。今なお憲法史・現行制度理解のための最高の入門書である。
【目次より】
凡例
序
分析
第一期 エドワード一世死亡当時のイングランド公法
A イングランド法の一般的特質と立法の概観
B 土地制度
C 王国の区画と地方統治
D 中央統治
E 司法
F 封建制の回顧
第二期 ヘンリー七世死亡当時の公法
A 議会
I その構成
II 議会の頻度と存続期間
III 議会の仕事
B 国王と国王評議会
C 司法
D イングランド法の一般的特質
第三期 ジェイムズ一世死亡当時の公法の素描
A 議会
1 議会の構成
2 議会の特権
3 議会の裁判権
4 金銭を譲与する庶民院の機能
5 争いのある選挙を決定する権利
6 議会手続
7 議会の頻度と存続期間
B 国王の議会に対する関係
C 軍隊の歴史
第四期 ウィリアム三世死亡当時の公法の素描
A 王位の制度
B 議会の構成
C 議会の頻度と存続期間
D 主権の問題
E 立法
F 課税と財政に対する統制
G 司法
H 議会の特権
I 軍事
第五期 現在(一八八七ー八年)における公法の素描
緒言
A 主権機関
I 王位
II 貴族院
III 庶民院
IV 議会の頻度と存続期間
V 議会の特権
VI 議会の仕事
B 「国王」と「政府」
C 国王権能の分類
D 財政制度
E 軍制
F 司法
G 警察制度
H 社会問題と地方統治
〔I は欠如〕
J 教会
K 憲法の定義
付録
訳者あとがき
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メイトランド,F・W
1850~1906年。イギリスの法制史学者。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに学ぶ。ケンブリッジ大学教授。
著作に、『イギリスの初期議会』(Records of the Parliament Holden at Westminster, 28 February 1305)『英法史』(History of English Law before the Time of Edward I)『イングランド法とルネサンス』(English Law and the Renaissance)『イングランド憲法史』(The Costitutional History of England 遺稿)などがある。 -
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中世イングランド法の基礎であるコモン・ローとマグナ・カルタが、中世から近代へと時代を経ることで、どのように受容・変容したのか
【目次より】
序
第一部 イングランド法の形成
第一篇 成立期コモン・ロー研究に関する新動向 ファン・ケーネヘム及びミルソム学説を中心にしてのメイトランド学説批判についての覚書
一 はしがき
二 メイトランド学説
三 ファン・ケーネヘム学説
四 ミルソム学説
第二篇 マグナ・カルタ(一二ー五年)の歴史的意義
一 はしがき
二 封建関係に関する規定
三 裁判に関する規定
四 一二ー五年のマグナ・カルタの歴史的位置づけ
第二部 イングランド法の近代的変容
第三篇 判例を通して見たイングランド絶対王政期法思想の一断面 ウィムビッシュ対テイルボイズ事件(一五五〇年)を中心にして
一 はしがき
二 学説整理 マクルウェインとホウルズワース
三 テューダー朝期の立法 ユース法
四 ウィムビッシュ対テイルボイズ事件
五 ランカスター・ヨーク朝下の判例
六 むすびにかえて 基本法について
第四篇 聖職者の特権の世俗化と聖域の崩壊 宗教改革前後のイングランドにおける刑事法近代化の一齣
一 はしがき
二 聖職者の特権の世俗化
三 聖域の崩壊
四 むすび
第五篇 星室裁判所素描
一 はしがき
二 起源
三 構成
四 訴訟手続
五 職務
六 廃止
付論 栗原真人氏の批判に接して
第六篇 マグナ・カルタ神話の創造
一 はしがき
二 前史 マグナ・カルタの成立・再発行・確認
三 テューダー朝期におけるマグナ・カルタの無視
四 テューダー朝期におけるマグナ・カルタの復活
五 ステュアート朝期におけるマグナ・カルタ
六 むすびにかえて クックによるマグナ・カルタ神話の創造とその原因
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【内容紹介・目次・著者略歴】
「ローマ法継受の可能性とコモン・ローの近代化」という論点を視座の中心に据え、絶対王政期イングランドの法制度・法思想を見事に描く。
【目次より】:
序
目次
第一篇 陪審制と職権的糾問手続への史的岐路 英米法と大陸法についての―つの覚え書
一 はじめに
二 英仏における古来の訴訟手続
三 イングランドにおける判決陪審の採用
四 フランスにおける職権的糾問手続の採用
五 むすびにかえて
第二篇 「イングランド法とルネサンス」考 イングランドにおけるローマ法継受の可能性とコモン・ローの近代化
一 はじめに
二 メイトランド説とその批判
三 メイトランド批判学説の吟味
四 むすびにかえて イングランド法の近代化
第三篇 請願裁判所素描 絶対王政期イングランドにおける「貧者のための裁判所」
一 はじめに
二 起源
三 構成
四 訴訟手続
五 管轄
六 他裁判所との関係
七 衰減
第四篇 刑罰制定法上の略式起訴と職業的略式起訴者 絶対王政期イングランド刑事司法の一局面
一 はじめに
二 略式起訴の刑事訴訟法上の位置づけ
三 刑罰制定法及びそれに基づく略式起訴についての小史
四 略式起訴に基づく手続
五 職業的略式起訴者
六 職業的略式起訴者の規制と改革
七 まとめ
第五篇 絶対王政期イングランドにおける答弁取引 アサイズ裁判における刑事司法の一面
一 はじめに
二 基礎的事実
三 答弁取引の概念
四 アサイズ裁判における刑事訴訟
五 答弁取引の出現
六 答弁取引出現の理由
付篇 シェイクスピア時代のインズ・オヴ・コート 貴紳子弟教育機関としての
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小山 貞夫
1936年生まれ。法学者。東北大学名誉教授。専門は、西洋法制史。
東北大学法学部卒業。法学博士。
著書に、『イングランド法の形成と近代的変容』『絶対王政期イングランド法制史抄説』『増補版 中世イギリスの地方行政』『英米法律語辞典 Koyama's Dictionary of Anglo-American Legal Terminology』など、
訳書に、フレデリック・メイトランド『イギリスの初期議会』ジョン・ハミルトン・ベイカー『イングランド法制史概説』フレデリック・メイトランド 他『イングランド法とルネサンス』フレデリック・メイトランド『イングランド憲法史』スタンリー・バートラム・クライムズ『中世イングランド行政史概説』ラウル・ジャール・ヴァン・カネヘム『裁判官・立法者・大学教授』などがある。
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