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『憲法・法律、講談社、0~10冊(実用、新書)』の電子書籍一覧

1 ~60件目/全134件

  • 約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠
    改竄や捏造……。冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態とは

    法制審に参加した市民委員5人が戦慄した、抜け穴だらけの刑事司法改革。誰もが信頼できる刑事裁判のために、私たちにはなすべき事がある。取り調べの可視化、人質司法の解消、証拠開示制度・再審制度の見直しで、刑事司法は必ず変わる、必ず良くなる

    神津里季生(連合元会長)
    松木和道(元三菱商事法務部長)
    周防正行(映画監督)
    安岡崇志(元日本経済新聞論説委員)

    「有罪率99.9%」は、先進国の中では異常なまでの高率です。以前は、検察の優秀さを示す数字であるかのように言われてきましたが、本来なら無罪となるべき事件や、そもそも無実の人たちが、かなりの数、有罪になっていることが指摘されています。
    警察、検察、裁判所に対する国民の信頼度は高いと思いますから、皆さんは、「まさか、何もやっていない自分が犯罪者にされるはずはない」と信じているでしょう。
    私も、かつてはそうでした。それだけに、検察の強引な取調べ、身に覚えのない罪でも、否認を続けると長期間にわたり拘置所に閉じ込められる「人質司法」、証拠開示になかなか応じようとしない検察の姿勢、あってはならない証拠の改竄という事実に、愕然とさせられたのです。
    「はじめに」より
  • ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。

    ウィーン大学カトリック神学部教授であり、高位聖職者でもあり、多くの信徒に聖者と見なされていたメスナーの自然法の書。メスナー倫理学の巨大な体系のうち、社会的生活関係の広義の社会倫理学を扱う。客在する人間本性の法則を説く大著である。
    【目次】
    第五版への序文
    第一篇 基礎理論
    第一部 人間の本性=基礎倫理学
    第二部 社会の本性=社会哲学
    第三部 社会体の秩序=法哲学
    第四部 社会秩序の不作動=社会問題と社会改革
    第二篇 社会倫理学
    序論 社会体化=歴史性・多層性・増大する密度
    第一部 家族
    第二部 より小さな社会体的単位
    第三部 民族(Nation)
    第四部 国際共同体
    第三篇 国家倫理学
    第一部 国家の本性
    第二部 国家の主権
    第三部 国家の諸作用
    第四部 国家の動態
    第四篇 経済倫理学
    第一部 社会経済の過程
    第二部 社会経済の組織
    第三部 社会経済の統合
    第四部 社会経済の協働―世界経済
    訳者あとがき
    文献表
    索引
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    「序論」より
    「・法史学は法学の一分野であるとともに、同時に歴史学の一分野でもある。
    ・法史学はそれ自身にさまざまな分野【政治的、経済的、社会的基礎】を包含している。
    ・ドイツ法制史という場合、われわれはさしあたり、文化と言語とによって結合されたドイツ民族自身の法制史の意味に理解する。しかしながらこのようなドイツ民族は、カロリング朝時代の終わりになって、始めて国家の形をとった歴史的実在として現れてくるにすぎない。したがってドイツ法制史は、この二つの方向に拡張されることを必要とする【ゲルマン法制史として、ゲルマン民族の原初に遡り、古代文化とキリスト教の影響を考慮する】」
    上記を前提に、ゲルマン、フランク、中世、近世、市民時代の法制を概説する。
    【目次】
    凡例
    日本語新訳版への序文
    第一一版への序文 第五版への序文 第四版への序文 第三版への序文 初版への序文
    略記号
    序論
    第一章 ドイツ法制史の課題
    第二章 ドイツ法制史の方法
    第一部 ゲルマン時代
    第三章 最古の法形成
    第四章 ジッペと家
    第五章 経済の法秩序
    第六章 人民の身分
    第七章 国制
    第八章 王制・将軍制・従士制
    第九章 違法行為の効果
    第十章 訴訟
    第二部 フランク時代
    第十一章 ゲルマン人の建設した諸帝国
    第十二章 中世初期の経済と社会
    【略】
    第十七章 イムニテート
    第十八章 フランク時代の法源
    第十九章 刑法と訴訟法
    第二十章 カーロリンガ帝政
    第三部 中世盛期
    第二十一章 ヴォルムスの協約に至るまでの国制史
    第二十二章 続き、シュタウフェン朝時代の終わりまで
    第二十三章 王位の継承
    【略】
    第二十九章 経済
    第三十章 身分
    第三十一章 法源
    第三十二章 国民国家の形成
    第四部 中世後期
    第三十三章 帝国の国制
    第三十四章 裁判権
    第三十五章 ランデスヘルシャフトとランデスホーハイト
    第三十六章 都市制度
    第三十七章 法源
    第三十八章 刑法と訴訟法
    第五部 近世初期
    第三十九章 基礎
    第四十章 ローマ法の継受と宗教改革
    第四十一章 帝国の国制
    第四十二章 ラント
    第四十三章 民事訴訟と刑法
    第六部 市民時代
    第四十四章 帝国の終焉とドイツ同盟
    第四十五章 主権的同盟諸国家
    【略】
    第四十九章 法思想と司法
    第五十章 千年帝国
    結語
    旧訳への訳者あとがき
    新訳への訳者あとがき
    原語索引

    ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
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    「初版への序」より
    「ドイツ私法なる学問は、過去における自己の業績に正当な誇りを抱いているが、しかも外来法、とりわけローマ法に対して、それが外来法であるが故に敵愾心をいだくということは、今日すでに全く清算している。ローマ法は、今日なお、ヨーロッパ共同体の一要素をなしているからである。この学問は、専ら正義の実現のみを目指して仕事をしており、その故にこそ、外来の影響をも、それが正義の実現という目的に奉仕した度合いに応じて、評価するわけである。したがって、この学問は、法の比較にも導いてゆく。法の比較は本書全体を貫いており、外国の法形態が特質の理解を助けるような場合には、この比較が常に本文の中に織り込まれている」
    「序論」より
    「本書は、古代の終末以来の私法の歴史を包括するわけであるが、しかも同時に、ヨーロッパの法発展におけるゲルマン的基礎をも含めて考察する。叙述の前景におかれるのはドイツ法である。ドイツ民族は一つの自立的な・その民族的本質に即した私法を創造し、外来の諸影響はこのような〔民族的〕私法の中に融け込んでいったのであるということ、本書はこのことを明らかにしなければならない。……
    われわれは法を文化現象として考察する。法はすべて文化と同様に歴史的に生成したものであり、その歴史から出発して始めて完全に理解されうるものとなる」
    【目次】
    目次
    献辞
    凡例
    第三版への序
    第一部 序論
    第一章 課題
    第一編 精神史的基礎
    第二章 継受に至るまでのローマ法とドイツ法
    第三章 外国法の継受
    第四章 自然法の時代
    【略】
    第十三章 近代の法人
    第十四章 人格権(概要)
    第三編 家族法
    第十五章 総説
    第十六章 婚姻の締結
    【略】
    第二十三章 後見
    第三部 財産法
    第一編 物権法
    A 基礎的諸概念
    第二十四章 物権の本質および目的物
    第二十五章 物権の種類
    第二十六章 ゲヴェーレ
    B 不動産法
    その一 土地所有権の取得
    第二十七章 原始取得
    【略】
    第三十五章 物上負担
    第三十六章 土地担保権
    C 動産法
    第三十七章 動産に対する所有権の取得
    第三十八章 非権利者からの取得
    第三十九章 動産担保権
    第二編 債務法
    A 一般理論
    第四十章 概説
    【略】
    第六十章 相続人の責任
    第六十一章 意思執行者
    訳者あとがき
    原語索引
    成句索引
    条文索引

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    唯一なる神ヤハウェの民となる意味と精神、申命記の思想的枠組から発したヘブライズムの法思想を読み解くための基本図書。
    モーセ的伝統から古代イスラエル社会における法と宗教の関係を読み解き、その後の展開を跡づける。
    【目次】
    〔正篇〕 序説
    第一部 法源としての旧約聖書をめぐって
    第一章 聖書理解の二面性
    第一節 聖書の批判的理解
    第二節 聖書の信仰的理解
    第三節 二つの理解の相関性をめぐって
    第二章 ユダヤ教の律法正典観
    第一節 ユダヤ教の基本教理
    第二節 ユダヤ教に於ける律法観
    第三節 ユダヤ教に於ける「律法」の内容
    第三章 モーセ五書の批判的理解
    第一節 モーセ五書に対する批判研究史の概観
    第二節 近東的世界観に基づくモーセ五書理解
    第三節 モーセ五書を構成する主たる史料の概要
    むすび
    第二部 ヘブライ法に於ける法神授の思想をめぐって
    序論
    第一章 トーラーの語義をめぐって
    第一節 旧約に於けるトーラーの意義
    第二節 ユダヤ教に於けるトーラーの理解
    第三節 類似術語をめぐって
    第四節 トーラーの性格
    むすび
    第二章 立法者モーセと出エジプトとをめぐって
    序説
    第一節 出エジプトをめぐって
    第二節 「出エジプト」に見るモーセ像
    第三節 時間の観念をめぐって
    第四節 補説 トーラーとホフマーとの関連をめぐって
    むすび
    第三章 契約の観念をめぐって
    序説
    第一節 用語をめぐって
    第二節 対人間の契約をめぐって
    第三節 神と人との間の契約
    第四節 契約の本質をめぐって
    おわりに
    〔附篇〕 法思想史学とは何か 松尾助教授の見解に寄せて
    著者略歴
    著者主要論著
    著者遺影(巻頭)
    あとがき

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  • シリーズ9冊
    10,12022,495(税込)
    編:
    石井良介
    編,その他:
    服藤弘司
    出版社: 講談社

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    全10巻の「問答集」の第1巻。
    問答集の中から、寺社・町・勘定の三奉行取扱い問答を集めた。純粋な問答集のほか、触書・達書などの関連書付収録問答集、無関係書付収録問答集も収める。
    【目次】
    目次
    序言
    追記
    凡例
    解題
    一 底本と校訂本
    二 内容
    三 編纂者
    四 成立年代
    五 重複と欠落
    六 意義(特徴)
    惣目録
    三奉行問答
    卷之壹(寺社奉行問答之部)
    卷之貳(寺社奉行問答之部)
    卷之參(寺社奉行問答之部)
    卷之四(寺社奉行問答之部)
    卷之五(寺社奉行・御勘定奉行問答之部)
    卷之六(町奉行問答之部)
    卷之七(御勘定奉行問答之部、博奕之部、穢多・非人之部)
    卷之八(寺社奉行問答之部)
    卷之九(穢多・非人之部、領方異變之部、追加)
    卷之拾(御勘定奉行問答之部、博奕之部、追加)
    卷之拾壹(領分ならび異變等之部、穢多・非人之部、追加)
    卷之拾貳
    卷之拾參(追加)
    卷之拾四(町奉行問答之部、追加)
    卷之拾五
    卷之拾六(寺社奉行問答之部)
    卷之拾七(變死之部、追加)
    卷之拾八(追加、追加)
    卷之拾九(變死之部)
    卷之廿(寺社奉行問答之部、追加)
    卷之廿壹(寺社奉行・町奉行・御勘定奉行問答之部、追加)
    卷之廿貳(町奉行・御勘定奉行問答之部、追加)
    卷之廿參(天保度 文恭院樣薨御ニ付御始末之事、追加)
    卷之廿四
    卷之廿五(供連之部)
    卷之廿六(供連之部)
    卷之廿七(出火之部)
    卷之廿八(町奉行問答之部、浦賀御奉行より問合數ヶ條之事)
    卷之廿九(町奉行問答之部)
    卷之卅

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    本書は、「藩法研究の進展の基礎条件」形成、幕府法を中心とする近世法制史料充実の一助として、藩法史料を翻刻刊行したものである。第1巻には、主として下野国安蘇郡佐野周辺を領有した譜代極小藩である佐野藩(堀田家)の「大成有司心得」を収録した。
    【目次】
    序言
    凡例
    解題
    佐野藩「大成有司心得」解題
    佐野藩概観
    大成有司心得

    一巻
    二巻
    三巻
    四巻
    五巻
    七巻
    八巻
    十巻
    十一巻
    十二巻
    十三巻
    十五巻
    十六巻
    十七巻
    十八巻
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    江戸幕府評定 所ならびに明 治初年の司 省記録の一部を京都大学日本法制史研究会( 中澤巷一 辻本弘明 、橋本久、林紀昭、 谷口昭、平松義郎監修)が、京都大学に保管されていた副本をもとに10年の歳月をかけて共同研究で刊行したもの。オリジナルの原本は、総数7155冊 、絵図1538 枚という臓大なものだった(東京大學附屬図書で保管されていたが、関東大震災により焼失)。
    本第一巻には、(1)評議物留帳 (宝暦 11~14 年)、(2)裁許留 (享保5~15年 )、(3)別留帳 (万延1~ 文久2 年 )、(4)御赦被仰出一座伺申合書 (文政13~ 嘉永 6 年)を収録。
    (1)は、諸奉行からの仕置伺について老中の諮問に回答した評定記録。
    (2)は、評定 の 出 入物判決録。
    (3)は、幕末の備中 ・武藏の2件の論所の実地検証~裁決への 記録。
    (4)は、慶弔事 際しの赦・御仕置除日等に関する伺い・指令・申合せ の記録。
    【目次】
    近世法制史料集 序
    解題
    凡例
    評議物留帳
    裁許留
    別留帳
    御赦被仰出一座伺申合書

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    「日本法制史学は、日本における法制の変遷発達を研究する学問である。それが歴史学であることは疑いないが、法制の歴史を対象とするものであるから、それはまた広義の法学の一部門をなすものとされている。・・・
    古くなら時代頃には、全面的に中国大陸法系の影響を受けたが、その後次第に古代の固有法が復活発達して、独自の体系を樹立した。明治以後は、欧州系の法律、ことに、ローマ法体系の法制を継受したが、終戦後は、英米法系の影響を受けることが多い。・・・
    法制を発展の過程において捉えると云うことは、法制が時代によって変遷していることを前提している。・・・
    法制史はまとまった全体としての法が時代を逐って変遷していく過程を明らかにしようとするものであるが、両者を統一するものとしての、時代区分の重要性が指摘されなければならない。すなわち上に述べたように、法制史上、比較的変遷の緩い安定した時期があるが、このような性格を持つ時期の法、すなわちまとまった全体としての法を中心として、一つの時代を認むべきなのである。かくして、法制史上にいくつかの比較的安定した時期を認めて、これを一つの時代となし、これを前時代的発展における地位を表現するのにふさわしい名匠を付すべきである」(序説より)
    【目次】
    目次
    序説
    [第一部] 
    第一篇 上代
    第一章 総説
    第二章 法源
    第三章 国家の成立及び発展
    第四章 国家の組織
    第五章 社会階級
    第六章 財政制度 附、軍事制度
    第七章 司度制度及び刑法
    第八章 人法
    第九章 財産法
    第十章 身分法
    第二篇 上世
    第一章 総説
    第二章 法源
    第三章 天皇
    第四章 統治組織
    第五章 社会階級
    第六章 財政制度
    第七章 軍事、警察及び交通制度
    第八章 司法制度
    第九章 刑法
    第十章 人法
    第十一章 物権法
    第十二章 債権法
    第十三章 親族法
    第十四章 相続法
    第三篇 中世
    第一章 総説
    第二章 法源
    第三章 天皇及び朝廷
    第四章 庄園及び本所
    第五章 武家の棟梁と封建制度
    第六章 中央官制
    第七章 地方制度
    第八章 社会階級
    第九章 財政制度
    第十章 軍事、警察及び交通制度
    第十一章 司法制度
    第十二章 刑法
    第十三章 人法
    第十四章 物權法
    第十五章 債權法
    第十六章 親族法
    第十七章 相続法
    第四篇 近世
    【ほか】

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    法哲学者による「権利本質論」の重要著作を読む。人権、倫理において、人間存在に不可侵の権利があるということを法学的に問い直す著作。
    「最大多数の最大幸福」の実現を是と考える功利主義によれば、人権の不可侵性は認められない。つまり、多数の幸福のために、少数の人間が犠牲になることを容認する。ロールズの「正義論」は、功利主義批判の書としてもある。
    さて、著者が依拠するのは、「トミスム」である。トミスムとは、中世の大神学者トマス・アクィナスに立ち戻り、カトリック哲学による新しい価値観の立て直しをする考え方である。
    本書で言うところの法は、哲学者やモラリストの「法」ではなく、法律家のいうところの法である。つまり、「実定法」である。
    現代においては、「動物の権利」が、取り沙汰されることが増えてきた。
    不可侵の権利とはなにか? 不可侵の権利と法の関係とは? 不可侵の権利の根源にはなにがあるのか?
    あらためて、法の根源に迫る法哲学の高著である。
    【目次】
    序論
    問題の位置
    用語論=客観法と主観法
    本書のプラン
    第一章 権利の存在の問題
    第一 否認論の叙述
    第二 否認論への批判と権利の弁護
    第二章 権利の定義
    第一 通説的定義の叙述と批判
    第二 新しい定義の提示、権利=依属-支配
    第三章 権利の主体と「法人的人格性」
    問題の位置
    第一 自然人
    第二 「法人的人格性」
    第一節 社団(広義)の場合
    第四章 権利の分類
    分類の方法
    第一 客体による分類
    第二 個人間の権利と団体的権利
    第三 自己中心的目的の権利と職分権
    第五章 権利の利用
    問題の位置
    第一 職分権のコントロール
    第二 自己中心的権利のコントロール(権利濫用論)
    訳者あとがき
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    ベルギーの法学者である著者は、自然法論者であった。「組織された社会の規範」を法概念の根底に据え、法律的自然法の存在を否定したが、倫理的自然法の存在は肯定した。
    第二次大戦後に「自然法論」の再生に尽力した著者は、法の根源を問い、法はどうあるべきかの法哲学を展開した。
    自然法をめぐる考えを知るための必読書。
    【目次】
    はしがき
    序論
    第一部 法規範の形式的定義 
    序説
    第一章 法規範を他から分かつ諸特徴
    第一節 法=政治的社会の規範
    第二節 政治権力=法規範の至高の淵源
    第三節 法と公的強制
    第四節 この定義への異論
    第二章 法規範の性格
    第一節 法=定言的掟を課す規範
    第二節 法=一般的規範
    第三節 体系的規範としての法=法律制度
    第三章 法により規律される素材
    第一節 内心の活動の除外 対神的義務および対自己的義務
    第二節 社会的諸関係と法関係観念
    第三節 社会的諸関係の種々の種類に応ずる法の諸部門
    第四節 素材の本性に応じた法規範支配の度合
    第二部 法の方法 
    第一章 法は「所与」か「所造」か、「学」の対象か「技術」の対象か?
    第一節 問題のありかと今日の所説
    第二節 「所与」説(デュギー、ジェニーなど)の吟味
    第三節 法は「思慮」であり、したがって「所造」である
    第二章 法形成の諸指導原理
    序論
    第一 法的規定の目的=世俗的公共善
    第一節 世俗的公共善の観念と性格
    第二節 世俗的公共善=法の積極的内容の規矩
    第三節 世俗的公共善=法の消極的内容の規矩
    第二 諸手段=法の技術的道具だて
    序説
    第一節 定義あるいは法概念論
    第二節 規範に服する諸事実の立証適合性
    第三節 法素材の集中
    結論 法の方法についての結論およびその系論
    第一節 法における技術の対象の二重性
    第二節 法の相対的確実性と可変性
    第三部 自然法、正義および法規範 
    序論
    第一章 自然法の観念
    第一節 伝統的概念
    第二節 法律的自然法ありや?
    第二章 正義の観念
    第一節 現時の概念規定、ことにアリストテレスおよび聖トマスの概念規定
    第二節 正義の種類
    第三節 自然的正義と実定的正義
    第三章 法形成における自然法および正義の「所与」
    第一節 道徳と世俗的公共善
    第二節 正義=法規範の通常の素材
    第三節 法規範と自然法および正義の「所与」とのあいだに矛盾がある場合
    訳者あとがき
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    東北大学法学部での相続法の講義録。
    相続法について体系的にまとめられた基本図書である。
    「一、本書は、東邦大学法学部における相続法での講義(親族法とあわせて、通年4単位)をまとめたものである。小活字(8ポイント)の部分は時間の都合で省略する場合が多い。
     二、抽象的な概念規定や用件・効果の羅列を極力避け、具体的な制度のあり方や機能をまず叙述し、定義などは学生にあとで構成させるように努力した。そのため、民法典や従来の許可書の叙述の順番は、かなりの程度これを変更せざるをえなかった。
     三、相続税法の採用している考え方は、相続法自体の問題を批判的に検討するのに役立つので、所用の箇所に*印を附して、簡単に紹介しておいた。」(「初版まえがき」より)
    「相続法講義を創文社から刊行して以来、一〇年近くが経過した。その間、この領域については、立法による変化はほとんどなく、凡例にも、世間的な目をひいたものは、非嫡出子相続分と相続させる旨の遺言とに関するものぐらいであったが、地味な問題について注目すべき判例は少なかった。そして、学説上は、田中恒朗教授や伊藤昌司教授等によって、多くの教示をあられた。それゆえ、久しぶりの相続法の勉強の意味もかねて、改訂版を出すことにした」(一九九六年の「改訂版について」より)
    【目次】
    まえがき
    はじめに
    第一章 相続の法定原則
    第一節 相続人の種類・順位および法定相続分率
    第二節 相続人の失格・放棄および単純承認
    第三節 相続の対象
    第四節 相続回復請求の期間制限
    第五節 相続財産の清算
    第六節 相続人の不存在
    第七節 相続財産の管理
    第二章 相続の法定原則の修正
    第一節 序説
    第二節 相続分指定
    第三節 遺贈
    第四節 遺言
    第五節 遺留分の減殺
    第三章 共同相続
    第一節 共同相続財産
    第二節 遺産分割
    第三節 遺産分割分率
    第四章 総括
    第一節 相続と取引の安全
    第二節 民法中での相続法の地位
    第三節 相続の根拠
    索引
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  • 日本を震撼させた衝撃の名著『絶望の裁判所』から10年
    元エリート判事にして法学の権威が、日本人の法意識にひそむ「闇」を暴く!


    本書は、書名から明らかなとおり、日本人に根付いている「日本人特有の法意識」をテーマとする。私は、裁判官として三十三年間に約一万件の民事訴訟事件を手がけるとともに、研究・執筆をも行い、さらに、純粋な学者に転身してからの約十三年間で、以上の経験、研究等に基づいた考察を深めてきた。この書物では、そうした経験をもつ者としての、理論と実務を踏まえた視点から、過去に行われてきた研究をも一つの参考にしつつ、「現代日本人の法意識」について、独自の、かつ多面的・重層的な分析を行ってみたいと考える。

    法学者・元裁判官である私が、法律のプロフェッショナルですら満足に答えられないような曖昧模糊とした「法意識」に焦点を合わせた一般向けの書物を執筆したのは、日本固有の法意識、日本人の法意識こそ、私たち日本人を悩ませる種々の法的な問題を引き起こす元凶の一つにほかならないと考えるからだ。
    そればかりではない。意識されないまま日本人の心理にべったりと張り付いた日本的法意識は、日本の政治・経済等各種のシステムを長期にわたってむしばんでいる停滞と膠着にも、深く関与している可能性がある。その意味では、本書は、「法意識」という側面から、日本社会の問題、ことに「その前近代的な部分やムラ社会的な部分がはらむ問題」を照らし出す試みでもある。

    この書物で、私は、日本人の法意識について、それを論じることの意味とその歴史から始まり、共同親権や同性婚等の問題を含めての婚姻や離婚に関する法意識、死刑や冤罪の問題を含めての犯罪や刑罰に関する法意識、権利や契約に関する法意識、司法・裁判・裁判官に関する法意識、制度と政治に関する法意識、以上の基盤にある精神的風土といった広範で包括的な観点から、分析や考察を行う。
    それは、私たち日本人の無意識下にある「法意識」に光を当てることによって、普段は意識することのない、日本と日本人に関する種々の根深い問題の存在、またその解決の端緒が見えてくると考えるからである。また、そのような探究から導き出される解答は、停滞と混迷が長く続いているにもかかわらずその打開策が見出せないでもがき苦しんでいる現代日本社会についての、一つの処方箋ともなりうると考えるからである。
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    法学者・団藤重光による刑法をめぐってさまざまな場所や裁判などに遭遇したことを記したエッセイで、日本エッセイスト・クラブ賞を受賞した(1967年)。
    【目次】
    イタリア通信
    イタリアの刑法教授の生活
    ユーゴースラヴィアの三日間
    ドイツ便り
    オーストリアとスイスの旅
    北欧の旅
    イギリスの旅
    オランダとベルギー
    スペインとポルトガルのおもいで
    ヨーロッパの矯正施設
    北欧の矯正施設
    フランスの矯正施設
    アメリカのガス死刑と電気死刑
    キャリフォーニアの医療矯正施設
    カナダとメキシコの旅
    アラブの国々を訪ねて
    ソヴィエト旅行記(一九六五年)
    ソヴィエト旅行記(一九六六年)

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    明代の中国の刑法典である「明律」とその追加法規の「條例」を和訳した書である。和歌山藩高瀬喜朴(1668~1749)が、8代将軍徳川吉宗の命によって享保5年(1720)に著した。江戸時代に数多くある明律注釈書のなかでも最重要書である。冒頭にある「律大意」は、高瀬が刑政の要諦ともいえる文を中国の諸典からまとめたもので、それだけでも価値が高い。また、『大明律例譯義』は、幕府や諸藩における法令の成立や実際の運用におおきく貢献した江戸時代の重要書である。
    構成は、本文12巻、首末各1巻の全14巻となっている。
    【目次】
    首卷
    律大意
    譯義凡例
    目録
    卷之一
    名例
    〔1〕五刑
    〔2〕十悪
    〔3〕八議
    〔4〕應議者犯罪
    〔5〕職官有犯
    〔6〕軍官有犯
    〔7〕文武官犯公罪
    〔8〕文武官犯私罪
    〔9〕應議者之父祖有犯
    〔10〕軍官軍人犯罪免徒流
    卷之二
    名例
    卷之三
    吏律
    職制
    公式
    卷之四
    戸律
    戸役
    田宅
    婚姻
    卷之五
    戸律
    倉庫
    課程
    卷之六
    戸律
    錢債
    市廛
    禮津
    祭祀
    儀制
    兵律
    宮衞
    卷之七
    兵律
    軍政
    關津
    廐牧
    卷之八
    兵律
    郵驛
    刑律
    賊盜
    卷之九
    刑律
    人命
    鬪毆
    罵詈
    卷之十
    刑律
    訴訟
    受贓
    卷之十一
    刑律
    許僞
    犯姦
    雜犯
    捕亡
    卷之十二
    刑律
    斷獄
    工律
    營造
    河防
    末卷
    罪名
    贖法
    本宗九族五服

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    武家諸法度、公事方御定書など江戸時代の幕府が定めた法や裁判の運営の際の基準が、中国の法律とどのような関係にあったかを探究する。
    【目次】
    はじめに
    第一 白石の勉強のやりかた
    第二 白石と人の記憶力
    第一編
    第一 我が国において刊行されたる明・清法制書目 序
    第二 我が国において刊行されたる明・清法制書目
    第三 我が国において刊行されたる明・清法制書目 続編
    第二編
    第一 徳川家康と明律
    第二 吉宗と御定書並びに明・清律例
    一 吉宗と御定書
    二 吉宗と明律(御定書と明律)
    三 吉宗と大清会典
    第三 新井白石と明・清法制書目(附 通典・文献通考・通雅・東雅・経邦典例・明律・明律例等)
    序論
    一 新井白石の性向乃至学風
    二 白石の学識(経邦典例等の関係)について
    本論一 「新井白石日記」に見える明・清法制関係書目
    一 「新井白石日記」の刊行
    二 「新井白石日記」に見える白石が幕府より借用したる明・清法制関係書目
    三 通典類
    四 文献通考・続文献通考類
    五 九通・十通
    六 文献通考の註釈本
    本論二 「新井白石日記」に見える明・清法制関係書目 続編
    一 明律
    二 明・清律例の註釈本
    三 新井白石と大明集礼・大明会典
    四 新井白石と大唐六典
    第四 大唐六典・大明会典・大清会典について(吉宗・白石と大唐六典・大明会典・大清会典)
    一 吉宗と大唐六典・大明会典・大清会典
    二 大唐六典・大明会典・大清会典の歴史的考察
    三 大明会典と大清会典(諸官衙の構成)
    第五 新井白石について
    一 新井白石に対する諸家の見解
    二 諸家の見解に対する論評
    三 追記
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    法制史の淵源には法的淵源と非法的淵源がある。非法的淵源はその正確の度において、法的淵源には及ばないところがあるが、非法的淵源には前者の欠けている点を補ったり、その実際の意義を解明するのに効用があると思われる。本書は、徳川時代の私法を当時の非法的淵源である文学作品によって、説明するところにある。特に、浄瑠璃(とくに世話物)と小説(とくに浮世草子)をその史料として扱う。また、その扱う史料は当時の上方(大坂)が舞台となることが多いので、その私法の実態はその地方に特有のものが多いかもしれない。また、時代的には貞享ー安政年間を扱うが、元禄ー安永年間のものが多い。
    【目次】
    一 動産質
    二 動産抵当
    三 人質
    四 家質
    五 手打
    六 手附
    七 売買
    八 家借
    九 地借
    一〇 借株
    一一 借金
    一二 入札
    一三 為替手形、振手形、預り手形
    一四 分散
    一五 元服
    一六 婚姻
    一七 離婚
    一八 夫婦財産制
    一九 養子
    二〇 親権
    二一 相続
    二二 遺言
    二三 隠居
    二四 後見
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    故意または過失によって他者に損害を与えるのが、「不法行為」である。日本の法において、不法行為と捉えられる行為がどのように変遷してきたのかを跡づけるものである。
    【目次】
    緒論
    第一編 記紀・古風土記における不法行為法
    第一章 贖(アガナフ)と償(ツグナフ)
    第二章 記紀・古風土記に見える贖銅制
    第二編 律令法における不法行為法
    第一章 律令法の条文解釈について
    第二章 律令法における過失法
    第三章 贓及び自首と不法行為法
    第四章 廐庫律における不法行為法
    第五章 雑律における不法行為法
    第六章 結論
    第三編 武家法における不法行為法
    第一章 武家法における不法行為法と律令法(公家法)
    第二章 武家法における不法行為法の成立
    第三章 御成敗式目における不法行為法
    第四章 分国法(戦国諸家法)における不法行為法
    第四編 徳川幕府法における不法行為法
    第一章 徳川幕府法における不法行為法の成立
    第二章 徳川幕府法における不法行為法
    第三章 徳川幕府判例法における不法行為法
    第五編 現行不法行為法の史的発展
    第一章 権利侵害と違法性の史的発展
    第二章 民事責任と刑事責任の史的発展
    第三章 不法行為責任と契約責任の分化発展
    第四章 損害賠償請求権の史的発展
    第五章 故意過失の史的発展
    第六章 不法行為法と時効制の成立
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  • 7,920(税込)
    その他:
    中田薫
    その他:
    石井良助
    出版社: 講談社

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    日本法制史研究家の二大巨頭による講義。日本の法制が時代とともにどのように変化したのか、その背景にはどういった考え方があるのかをわかりやすく解説する。
    【目次】
    日本公法法制史
    第一編 上古(建国より武家政治開始まで)
    第一期 大化前代
    序論
    第一章 国初に於ける人種的関係
    第二章 外国文化の輸入
    本論
    第一章 天皇
    第二章 人民の階級
    第三章 官位の制(中央管制)
    第四章 地方制度
    第五章 土地制度
    第六章 財政
    第七章 兵制
    第八章 法源
    第九章 刑法
    第二期 大化後代
    序論
    第一章 大化の改新
    第二章 律令の編纂
    本論
    第一章 天皇及皇族
    第二章 中央官制
    第三章 官吏法及位階法
    第四章 氏姓制度の変遷
    第五章 人民の階級
    第六章 地方制度
    第七章 戸籍、計帳
    第八章 土地制度
    第九章 財政
    第十章 兵制
    第十一章 庄園(荘園)
    第十二章 法源
    第十三章 刑法
    第十四章 裁判所
    第二編 中世(鎌倉幕府開設より関ヶ原合戦まで)
    第一章 天皇及朝廷
    第二章 将軍及幕府
    第三章 人民の階級
    第四章 庄園の変遷
    第五章 封建制度の発達
    第六章 地方制度
    第七章 土地制度
    第八章 財政
    第九章 軍制(略)
    第十章 法源
    第十一章 裁判所(略)
    第十二章 刑法
    第三編 近世(徳川時代)
    第一章 将軍及幕臣
    第二章 天皇及朝廷
    第三章 中央官制
    第四章 人民の階級
    第五章 地方制度
    第六章 土地制度
    第七章 財政
    第八章 封建制
    第九章 軍制(略)
    第十章 法源
    第十一章 裁判所(
    第十二章 刑法
    日本私法法制史
    第一編 上古
    第一期 大化前代
    第一章 法源
    第二章 私法
    第二期 大化後代
    第一章 法源
    第二章 私法
    第二編 中世
    第一章 法源
    第二章 私法
    第三編 近世
    第一章 法源
    第二章 私法
    附録
    古在氏の想出
    あとがき(石井良助)
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    「火附盗賊改」とは、街中を巡回して、放火犯、盗賊等の犯罪者の逮捕、博徒の取締りなどを任務としていた江戸時代の警察機能にあたる。火附盗賊改めの活動実態を史料に探る。
    【目次】
    序言
    凡例
    刑例抜萃
    目録 壱
    目録 弐
    第壱 火罪并火之事ニ携候部
    第弐 磔并獄門之部
    第参 下手人、死罪之部
    第四 入墨之部
    第五 敲之部
    第六 謀書、謀判、贋手紙之部
    第七 取逃并助命之部
    第八 衒事之部
    第九 利欲ニ携之部
    第拾 博奕之部
    第拾壱 質屋、置主、証人之部
    第拾弐 盗者買取、売払之部
    第拾参 請人、口入人、店請人、世話人之部
    第拾四 盗物品預り、貰請、賃銭貰候之部
    第拾五 可訴出義内分ニ而取斗之部
    第拾六 町役人、村役人、差添人之部
    第拾七 武家方家来之部
    第拾八 出家、社人、座頭、盲人之部
    第拾九 女之部
    第弐拾 幼年之部
    第弐拾壱 非人并非人ニ携候部
    第弐拾弐 無宿并隠鉄炮之部
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    老中水野忠邦(1794~1851)が自らの領国である浜松藩に向けて、発令した法や指令などが記された重要史料で、藩法や行政(特に現在の警察)や、当時の生活や文化などがうかがい知ることができる。
    【目次】より
    序言
    凡例
    解題
    一 水野忠邦家とその領国、及び歴代藩主
    二 『監憲録・浜松告稟録』とその元である『監憲録』『浜松告稟録』について
    三 『監憲録』と『浜松告稟録』、及び『監憲録・浜松告稟録』の編纂経緯
    四 水野忠邦と藩法、及び藩法集編纂事業
    五 『監憲録・浜松告稟録』に収載された藩法の概要 「監憲録」
    六 『監憲録・浜松告稟録』に収載された藩法の概要 「浜松告稟録」
    七 おわりに
    監憲録・浜松告稟録収載史料目録
    監憲録・浜松告稟録
    監憲録・浜松告稟録 一 (一―二七)
    監憲録・浜松告稟録 二 (二八―一三〇)
    監憲録・浜松告稟録 三 (一三一―二〇〇)
    監憲録・浜松告稟録 四 (二〇一―三〇三)
    付録
    御政事向御規定書
    解題
    御政事向御規定書

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    江戸期の諸藩の法令をまとめた史料集である。
    対象となる藩は、中村藩、新発田藩、和歌山藩、弘前藩、盛岡藩、亀岡藩、熊本藩、仙台藩、岡山藩である。
    【目次】

    解題
    凡例
    弘前藩
    御刑法牒
    盛岡藩
    文化律
    中村藩
    罪案
    新発田藩
    新発田御法度書
    御家中欽之覚
    在中御条目
    新令 二冊
    新令取扱頭書
    新律
    徒罪規定書
    名古屋藩
    盗賊御仕置御定 二冊
    寛政盗賊御仕置御定 附録
    盗賊之外御仕置御定
    和歌山藩
    国律 乾
    国律 坤
    亀岡藩
    議定書 乾
    議定書 坤
    熊本藩
    御刑法草書 附例 上
    御刑法草書 附例 中
    御刑法草書 附例 下
    仙台藩
    刑法局格例調
    岡山藩
    新律

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    フランク時代(481~9世紀末)のゲルマン部族法一つである。法典の成立時期は、6世紀前半~8世紀に継続的に書かれたものと推定されている。フランク部族に属するリブアリ族の慣習法の一部が成文化されたものが、「リブアリア法典」にあたる。
    サリカ法典の、のちにはブルグント法典の影響下に成立したとされるが、本文89章と追加勅令で構成され、刑法的規定がほとんどである。初期法典の貴重な史料である。
    【目次】
    第一部レックス リブアリア
    第一章 自由人の毆打について
    第二章 流血(の傷害)について
    第三章 骨折について
    第四章 剌傷について
    第五章 損傷について
    第六章 去勢について
    第七章 殺人について
    第八章 奴隸の殺害について
    〔略〕
    第十一章 國王の從士たる者の殺害について
    第十二章 婦女の殺害について
    第十三章 少女の殺害について
    〔略〕
    第十六章 捕獲せられたる人について
    第十七章 放火について
    第十八章 家畜群について
    第十九章 奴隸の毆打について
    第二十章 奴隸の流血(の傷害)について
    第二十一章 奴隸の骨折について
    第二十二章 奴隸による自由人の骨折について
    〔略〕
    第三十章 奴隸を(法廷に)出頭せしむべきことについて
    第三十一章 自由人を(法廷に)出頭せしむべきことについて
    第三十二章 召喚について
    第三十三章 アネファンク(Anefang)について
    第三十四章 自由人又は婦女の掠奪について
    第三十五章 他人の妻を掠奪したる者について
    第三十六章 種々の殺人又は贖罪金について
    第三十七章 婦女のドス(Dos)について
    第三十八章 罪なき人を國王に彈訴する者について
    第三十九章 自由人たる婦女の手又は腕に觸れたる者について
    第四十章 所有主の承諾なした馬に乘ることについて
    第四十一章 自由人の捕縛について
    〔略〕
    第四十六章 人の殺害したる場合の四足獸について
    第四十七章 追跡(spurfolge)について
    第四十八章 相續人なしに死する人について
    第四十九章 アファトミー(Affatomie)について
    〔略〕
    第六十七章 男子(息)を遺さざる者について
    第六十八章 路上に(投げられて)響く骨又は流血なしに(折られたる)骨について
    第六十九章 國王に對し忠誠を失へる者について
    〔後略〕
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    農地は、国家の食糧供給のための社会資本でもある。農地をめぐる法律に、農地法、農業経営基盤強化促進法などがある。本書では、日本における農地をめぐる法律がどのように成立してきたのかを歴史的に辿る。
    【目次】
    はしがき
    凡例
    表目録
    第一編 大正期における小作立法事業の推移
    第一章 小作法立案の作業
    第一節 序 大正中期の小作事情と小作制度調査委員会の設置
    第二節 『小作法案研究資料』の出現まで
    第三節 大正一〇年中における『小作法案研究資料』の審議
    附表 『小作法案研究資料』第一次・第二次・第三次対照表
    第二章 小作立法事業の方向の転換
    第一節 朝日新聞の『小作法案研究資料』掲載とその波紋
    第二節 小作争議対策としての小作法制定を不急のものと意識させるにいたった諸要因 特に小作争議に対処する警察の態勢の整備について
    第三節 大正一一年二月の『小作法案研究資料』審議とその結末
    第三章 小作制度調査委員会の小作調停法立案
    第一節 『小作法案研究資料』の棚上げ 小作調停法の立案へ
    第二節 小作調停法幹事私案の審議
    第三節 小作制度調査委員会の小作調停法案答申
    附表 小作調停法幹事私案・特別委員会案・答申案対照表
    第四章 大正一二年から同一四年にかけての状況
    第一節 小作調停法の制定
    附表 第四六回帝国議会提出小作調停法案以降各案対照表
    第二節 自作農創設維持方策に関する小作制度調査会の答申
    第三節 小作法の問題をめぐる各方面の動き
    附表 初期小作法諸案対照表

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  • シリーズ3冊
    6,4908,140(税込)
    編,その他:
    石井良助
    出版社: 講談社

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    御仕置裁許帳は、小伝馬町の牢獄の囚人名とその罪状を記した史料から、1657(明暦3)年から1699(元禄12)年の裁判例となる974件の事件を採録した史料。18世紀初頭に、江戸町奉行所の役人によって作成されたとされている判例集。
    また、元禄御法式は、上記、御仕置裁許帳を元に、法令の条文の形に編纂しなおしたもの。公事方御定書の先駆けとなるものとして、重要な史料である。
    その他、厳牆集も収録。
    【目次】
    御仕置裁許帳

    一 主人弑者並從類
    一 主人之妻を殺者之類
    一 主人之子を殺者之類
    一 主人之娘を殺者之類並切付ル者之親類
    一 主人を弑、致欠落者之請人之類附、主人を切付ル者宿仕者
    一 主人に爲手負者之類並亂心之者
    一 主人並妻子に慮外、附、手向者之類
    一 主人に毒を飼致巧者之類
    一 主人に脇指刀を拔、手向仕者之類並亂心者
    一 主人之弟に致手向者並慮外仕、被切付、請人方え逃歸ル者
    一 主人之甥を切付ル者並打擲仕者
    一 古主を弑者
    一 古主に爲手負者之類
    一 古主に慮外仕者、附、脇指を拔、あたけ申者
    一 父を弑者之類、同疵付る者之類並亂心之者
    一 母を殺者之類、同打擲仕者、附、夫母を可殺と仕者之妻並亂心之者
    一 酒狂にて祖母を切付る者
     二 以下は、詳細省略









    十一
    十二
    嚴牆集


    元祿御法式
    上 一―七〇
    中 七一―一三三
    下 一三四―一九八
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  • 光市母子殺人事件をめぐる「激論」を収録! 「少年」をめぐる法と制度をどうすればいいのか?。2000年11月、少年法は半世紀以上ぶりに改正、重罰化された。そして、少年犯罪をめぐる新たな裁判――2007年5月、光市母子殺人事件の差し戻し審議――が始まった。被告の元少年に対する判決を、日本中が注目している。「少年は死刑にするべきか……」。改正少年法の矛盾点と改善案を、評論家とジャーナリストが徹底討論。少年犯罪の実情を公開し、いま何を変えるべきかを探る一冊。

    ※本作品は2001年5月、春秋社より刊行された『少年の「罪と罰」論』を文庫収録にあたり改題し、加筆、改筆したものです。
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    法律の世界を学ぶことは、社会を俯瞰してものを見ることができたり、
    論理的・合理的な考え方を学ぶことができます。

    数ある法律の中でも、憲法や民法と並んで、もっとも目にする機会の多い「刑法」。
    刑事ドラマや、小説の中でもおなじみの刑法を、
    なんと「可愛いネコ」を使って学んでしまおうという、そんな本が誕生しました。

    名付けて「にゃんこ刑法」!!

    著者は、現役弁護士作家で、デビュー作『法廷遊戯』が映画化された五十嵐律人。
    そして、さまざまな事件を起こす可愛い「ネコ」たちを描いたのは、これまた
    ベストセラー『100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集』のイラストを担当した多田玲子。

    ユルカワだけど、中身は本格派。
    難しい法律の世界がスイスイと頭に入ってくるので不思議です。

    [本書に登場する主な法理]

    罪刑法定主義 因果関係 間接正犯 不作為犯 未必の故意 過失 正当防衛 
    緊急避難 被害者の承諾 真実の錯誤 原因において自由な行為 不能犯 
    中止犯 共謀共同正犯 教唆犯 幇助犯 刑罰の種類 ほか 

    「論理的かつ合理的な刑法論を学び理解することは、思考のトレーニングなどにも役立つはずです」(「はじめに」より)

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    本書は第1部「実践の法理―司法過程における主体性の理論」および第2部「法理の実践―わたくしの少数意見」からなる。第1部中「判例による法形成」は、著者が最高裁判所裁判官退官後に試みた数回の講演を収録、司法のあり方を多角的に掘り下げたもので、わかりやすく語られており、第2部の少数意見の解説にもなっている。著者が世に問う意欲的な労作である。
    【目次】
    はしがき
    第一部 実践の法理――司法過程における主体性の理論
    第一章 裁判官論
    第一節 裁判官の良心
    第二節 学者と裁判官
    第一款 学者的良心と裁判官的良心
    第二款 裁判官の椅子――学界からの最高裁判所入りをして
    第三款 学問の道と裁判の道――この一筋につながる
    第四款 裁判官を助ける者――最高裁判所調査官とアメリカのロー・クラーク
    第三節 「法と社会」の動態と裁判官の任務
    第一款 「アクションとしての法」の理論――ジェロウム・ホール教授の「法学の基礎」
    第二款 社会の現実と司法の運用――イタリアにおける状況
    第四節 裁判官と少年審判
    第一款 少年審判と法の適正な手続――少年法改正の基礎問題
    第二款 少年審判における適正手続の理念
    第三款 裁判の「感銘力」――少年審判か刑事裁判か
    第四款 少年法の基本理念と少年審判の今後のあり方――少年法施行満三十五年にあたって
    第二章 判例による法形成
    第一節 「判例」というものについて
    第二節 裁判における主体性と客観性
    第三節 現代社会における判例の任務
    第四節 最高裁判所と日本の裁判
    第五節 法的安定性と判例の役割
    第二部 法理の実践――わたくしの少数意見
    第一章 判例の役割
    第二章 憲法の諸問題
    第一節 平等の原則(憲法一四条)
    第二節 政教分離の原則(憲法二〇条・八九条)
    第三節 表現の自由(憲法二一条)および罪刑法定主義(憲法三一条・七三条六号)
    第四節 公務員・公共企業体職員の労働争議権(憲法二八条)
    第五節 裁判を受ける権利(憲法三二条)と迅速な裁判(憲法三七条)
    第六節 自白と補強証拠(憲法三八条)
    第七節 二重の危険の禁止(憲法三九条)
    第三章 刑法の諸問題
    第一節 共犯
    第二節 個々の犯罪――定型説の適用
    第三節 罪数と行為論
    第四節 刑の執行猶予言渡の取消をめぐる諸問題
    第四章 刑事訴訟法の諸問題
    第一節 刑事訴訟法の基礎理論
    第二節 強制処分と証拠法
    第三節 上訴および非常上告
    第四節 少年保護事件
    第五章 民事、行政、労働の分野における諸問題

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    法制史の立場から、幕藩体制国家の地方支配体制を体系的かつ総合的に検討した服藤法制史の集大成。本巻は、「幕府法と藩法」。
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    法思想とは、さまざまな人や団体が法に対して持つ考え方を知的に検討したもので、時代によって変遷する。日本近代の法思想を探究する。
    明治以降、西洋の法体系に出会い、日本の近代的な法律が誕生した。法はどうあるべきなのか、どのような思想に基づいているのかの歴史を解き明かす。
    【目次】
    I 啓蒙思想家たち
    1 西周における人間と社会
    一 朱子学と徂徠学
    二 『性法略』序
    三 『百一新論』
    四 『生性発蘊』
    五 『人世三宝説』
    六 『燈影問答』
    七 『兵賦論』
    八 続『兵賦論』
    九 『原法提綱』
    一〇 結語
    2 文久元年の津田真道
    3 穂積陳重の法進化論
    一 儒学・国学から進化論へ
    二 適者生存
    三 発展段階説
    四 祖先崇拝
    五 法理学と法哲学
    II 憲法学者たち
    1 日本憲法学の国家論
    一 穂積八束の国家論
    二 一木喜徳郎の国家論
    三 美濃部達吉の国家論
    四 美濃部・上杉論争
    五 宮沢俊義の国家論
    2 穂積八束伝ノート
    一 家系
    二 勉学
    三 留学
    四 栄光の座
    五 生活態度
    六 最後の年
    3 穂積憲法学
    一 家と国
    二 国体と政体
    三 立法事項と大権事項
    四 「立憲ノ美果」と「民衆専制」
    五 「一種の風潮」
    4 リチャード・H・マイニア『西洋法思想の継受』について
    5 美濃部達吉の法哲学
    6 上杉慎吉伝
    一 生い立ち
    二 初期の「機関説」
    三 留学中の「回心」
    四 大戦前の時代認識
    五 国体論争
    六 藩閥・政党・天皇
    七 普通選挙
    八 国家主義運動
    九 大正一五年秋
    一〇 国家形而上学
    一一 最晩年の上杉
    III 戦後法思想の諸問題
    1 敗戦史の法哲学
    2 国民主義と天皇制
    一 ポツダム宣言と「国体」
    二 美濃部達吉の「国体」護持論
    三 宮沢俊義の「八月革命説」
    四 尾高朝雄の「ノモス主権論」
    五 和辻哲郎の文化的天皇論
    六 何が残ったか?
    3 二つの憲法と宮沢憲法学
    4 マッカーサーと戦後民主主義
    一 一九四五年の世界
    二 マッカーサーの「正義」
    三 マッカーサー崇拝
    四 終末論的平和論
    五 マッカーサー父子とリンカン
    あとがき

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    法学の泰斗であり、実務家として弁護士も務めた著者が、法にまつわるさまざまな話柄を取り上げ綴る随筆集。
    【目次】
    はしがき
    法律の視野からの文芸を見る
    シェークスピーアと法律
    チャタレー夫人の苦笑
    鴎外とユーモアと皮肉
    モデル問題
    肉体文学と法律
    創作か模倣か
    創作と模倣との境
    著作権・出版権と最近の出来ごと
    鰐と法律
    詩人と犯罪
    ポーとコナン・ドイル
    ユーゴーとゴーチェと著作権
    ノラは帰るか
    文芸と法律
    美術・師・友
    芸術と道徳
    美術品及び美術家の法律的保護
    日本文化の出なおし
    蔵書印と蔵書票
    牡丹を描く
    画友、葱南木下杢太郎を憶う
    杢太郎二十五周忌、喜久雄二十周忌に参じて
    医学・文学・南画
    阿部家正月画会のこと
    切支丹宣教師の見た慶長時代の日本
    蓬里雨子を想う
    ルヴォン先生と日本文学
    現代詩歌のころ
    富井先生を憶う
    織田萬博士と乃木大将
    鵜沢博士と人身売買
    ある哲学者の死
    老法学者の遺言を読む
    旅情点滴
    エルサレム紀行
    マンデルバウム門
    カイロ紀行
    壮大カルナックの柱列
    ヒットラーの山荘を訪う
    ヴェルレーヌの歩みし辺り
    真珠とコダック 其他
    真珠とコダック
    リヒドと法律
    法律大いに笑う
    遺産相続はうまくいっているか
    ソクラテスとある判事の死
    権利の善用
    天の逆鉾
    孔子と契約
    戴冠式事件
    重役の停年制・婚姻の目的
    素人の法律家
    素人の法律家後聞
    盥まわし
    三つの事故とその対策及び救済
    争議の目的と限界
    企業の取引逼迫と事情変更の原則
    七味からし
    鉛筆
    鮎釣りの解禁日を迎えて
    鰆の味
    真実とユーモア
    動物園と憲法
    猿と法律
    手形で釣銭をかせぐ話
    法律官僚
    真実は何よりも雄弁に弁護する
    幼児は叫ぶ
    光と水についての史話
    ディオゲネスと日照権
    眺望権について
    自然公害についての随想
    宝暦治水と明治維新
    皓川詩稿
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    法学者、歴史学者、教育者、宗教家である知の巨人・廣池千九郎が著した東洋法制史関係の著書である。
    「東洋法制史序論」「中国古代親族法の研究」「中国喪服制度の研究」「韓国親族法における親族制度の研究」を所収。
    世界平和と人類の幸福を実現するための「モラロジー(道徳科学)」を創始した法学者廣池千九郎氏の遺著である本書は、「東洋法制史序論」「中国古代親族法の研究」「中国喪服制度の研究」「韓国親族法における親族制度の研究」を所収する。
    【目次より】
    序 廣池千太郎
    東洋法制史序論 東洋於ける法律と云ふ語の意義の研究
    序 穂積陳重 戸水寛人
    緒言 凡例
    第一章 序説
    第二章 中国に於ける法律と云ふ語の意義
    第三章 中国に於ける法律と云ふ語の意義と中国に於ける善の根本実質
    第四章 中正、平均が天道に一致すと云ふ観念の結果によりて、法律は直に天道に一致すとの観念を生ぜし事を論ず
    第五章 法律は天道に一致するものなりとの観念より、聖人の命令并に其制定せる法律は直に其理想的法律として認めらるるに至りし事を論ず
    第六章 中国に於て聖人の命令并に其制定せる法律が中国の理想的法律として用ゐらるる結果、普通凡庸の主権者の命令并に其制定せる法律が亦之に準ぜらるるに至りし事を論ず
    第七章 中国に於て人為法律の闕点を救済する方法
    第八章(上) 中国に於ける法律と云ふ語の固有の意義なる中正、平均と一致する各種の思想
    第八章(下)中国に於ける法律と云ふ語の固有の意義なる中正、平均と一致する各種の思想に淵源せる政治上法律上の各種の現象
    第九章 日本に於ける法律と云ふ語の意義
    第十章 結論
    中国古代親族法の研究
    緒言
    第一章 親族と云ふ文字の意義
    第二章 親族関係の発生及び消滅
    第三章 親族の範囲
    第四章 親等制度
    第五章 親族関係の効果
    第六章 家
    第七章 宗族
    第八章 姓氏
    中国喪服制度の研究[中国親族法外篇]
    緒言
    第一章 喪服制度の起原
    第二章 喪服制度の沿革
    第三章 喪服制度の立法上の基礎
    第四章 喪服制度の形式
    第五章 喪服著除の順序
    第六章 喪服制度の運用
    第七章 著服の効果
    第八章 著服制度は法律上の人格を定むる標準なる事を論ず
    韓国親族法に於ける親等制度の研究
    自序
    第一 親等の意義
    第二 中国法に於ける親等制度の概要并に日本に於ける其概要
    第三 韓国の親等制度の他の東洋諸国のそれと異なる要点

    第九 韓国親族法に於ける行列の制度
    第十 結論

    解題 内田智雄
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    「民法研究シリーズ」の1冊。法学の泰斗による、民法と著作権法にまつわるさまざまな問題を具体的事例も多く取り上げ、検討する。法学者であり、実務家として弁護士も務めた著者の専門分野である、民法(債権法)と著作権法についての研究書。
    【目次】
    第一部 民法上の諸問題
    一 填補売買論
    二 商法典廃止論

    七 履行における追完について ことに損害賠償の方法としての考察
    八 表現の自由について
    九 インフレーションと事情変更の原則
    一〇 権利の善用について 著作権法上のFair useの理論を機縁として

    一五 抵当権法制改正の諸問題
    一六 ローマ字の印鑑は無効か
    第二部 著作権法の諸問題
    其一 特殊問題研究
    一 万国著作権条約の(c)条項と日米関係
    二 疑わしい日本の著作権表示
    三 映画と週刊誌との著作権について(講演)
    四 オリンピック標章の法律的保護について

    七 漱石問題所感(著作権と出版権)
    八 商標権と著作権
    九 著作権法と隣接権について(講演)
    其二 著作権に関する全般的殊に立法的問題
    一 審議会発足に際して
    二 世界に順応する態度を
    三 著作権法改正とわたくしの所見

    九 著作権法の改正について
    第三部 判例研究
    一 特許法第一条の工業的発明の意義

    三 著作権法第三〇条第一項第八号は憲法第二九条に違背するか
    四 行為基礎論
    五 使用者責任
    第四部 意見書、鑑定十五題
    一 東京電燈株式会社の米貨組及び英貨組社債に関する件
    二 海外売出大阪市築港公債立替金請求事件に関する意見書
    三 甲が発明した化学的絹糸製造方法につき、乙がその工業化を契約した場合に乙の一方的契約解除により侵害せられた甲の権益及び其保護手段

    六 共済組合の保険事業経営の可否其他
    七 力技士仕合のスナップ写真を広告によって複製した場合
    八 高層建築に於ける二階以上の階層所有権の土地所有権に対する関係の保護について

    一三 意匠登録の無効に関する鑑定書
    一四 スイス国で発行せられた図案集中の一図を日本に於て商標として使用するの可否に関する意見書
    一五 応用美術の保護に関する各国の法制の調査及び、それを日本で標識として利用することの可否についての鑑定、意見
    第五部 法学諸家追想
    一 エスカラ教授を憶う
    二 鳩山秀夫先生の人と学問
    三 織田萬先生を憶い出
    四 ローマ法の春木一郎先生
    五 滝川幸辰博士を憶う
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    主に永青文庫所蔵の熊本藩法制史料の中から、「刑法草書」を中心に刑事関係の基礎的史料を選び、解題を付して編集。2部構成で、第1部では「刑法草書」の立法、第2部ではその運用に関する史料をそれぞれ翻刻収録した。
    【目次より】

    解題
    第一部
    1 宝暦四年捧呈、同五年施行の刑法草書
    1 御刑法草書 一冊 2 御刑法草書 一冊
    2 宝暦十一年施行の刑法草書の草案
    1 堀平太左衛門起草の試案 一冊 2 第一次草案ならびに編纂委員意見 四冊 3 第二次草案ならびに編纂委員意見・付札例書 三冊
    3 暦十一年施行の刑法草書 三冊
    4 天保十年施行の御刑法草書附例 二冊
    附録 刑法新律草稿 一冊
    第二部
    1 熊本藩刑律和解及御裁例 四冊 2 参談書抜 一冊 3 御刑法方定式 一冊 4 旧章略記 一冊(抄録) 5 死刑一巻帳書抜 一冊 6 除墨帳 一 冊(抄録) 7 小盗笞刑 一 冊 8 益田彌一右衛門上書堀平太左衛門返答之書付 一 冊 9 肥後経済録 一 冊(抄録) 10 隈本政事録 一 冊(抄録) 11 肥後物語 一 冊(抄録) 12 通俗徒刑解 一 冊(抄録) 13 銀台遺事 一 冊(抄録) 14 肥後熊本聞書 一 冊(抄録) 15 拷問図 一巻
    第一部
    1 宝暦四年捧呈、同五年施行の刑法草書
    1 御刑法草書(宝暦四年捧呈) 2 御刑法草書(宝暦四年捧呈、同五年施行、施行中随時修正増補)
    2 宝暦十一年施行の刑法草書の草案
    1 堀平太左衛門起草の試案
    律艸書
    2 第一次草案ならびに編纂委員意見
    御刑法例書  御刑法艸書 盜賊・人命  御刑法艸書 訴訟・詐偽・受贓・関津・捕亡・犯姦  御刑法艸書 闘殴・雑犯
    3 第二次草案ならびに編纂委員意見・付札例書
    御刑法例書   御刑法草書 盗賊・詐偽・奔亡・犯姦   御刑法草書 闘殴・人命・雑犯
    3 宝暦十一年施行の刑法草書
    刑法例書   刑法艸書 盗賊・詐偽・奔亡・犯姦   刑法艸書 闘殴・人命・雑犯
    4 天保十年施行の御刑法草書附例
    御刑法草書附例 乾 名例・盗賊・詐偽  御刑法草書附例 坤 奔亡・犯姦・闘殴・人命・雑犯  附録 刑法新律草稿
    第二部
    1 熊本藩刑律和解及御裁例 2 参談書抜 3 御刑法方定式 4 旧章略記(抄録) 5 死刑一巻帳書拔 6 除墨帳(抄録) 7 小盗笞刑 8 益田彌一右衛門上書堀平太左衛門返答之書付 9 肥後経済録(抄録) 10 隈本政事録(抄録) 11 肥後物語(抄録) 12 通俗徒刑解(抄録) 13 銀台遺事(抄録) 14 肥後熊本聞書(抄録) 15 拷問図
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  • 「まさか、特捜検事が相手の話をまともに聞こうとせず、脅しやだましによって、あらかじめ用意した供述調書に無理矢理サインさせるとは思わなかった」(村木厚子・元厚労省事務次官) 

    村木厚子、角川歴彦、小沢一郎、カルロス・ゴーン、堀江貴文、鈴木宗男らの弁護を担当した、検察が最も恐れる「無罪請負人」が、冤罪を生み出す日本最強の捜査機関の「危険な手口」を詳細に解説する。

    手口1 ストーリー優先の証拠集め
    手口2 供述調書は検事が「作文」
    手口3 別件捜査で相手の弱みをつく
    手口4 客観的事実にはあえて目をつむる
    手口5 不都合な証拠を隠蔽・改竄・破棄
    手口6 マスコミ捜査で犯罪者に仕立てる
    手口7 長期勾留で心身ともに追い込む
    手口8 家族や部下を人質にして揺さぶる
    手口9 ニセ情報を与えて、記憶を捏造


    【本書の内容】
    はじめに
    序 章 特捜事件とはなにか
    第一章 修正不可能! 検察官ストーリー強要捜査
    第二章 裏司法取引
    第三章 「人質司法」という拷問
    第四章 マスコミ情報操作で「犯罪者」を作り出す
    第五章 裁判所を欺く姑息なテクニック
    第六章 特捜検察は変わっていない
    第七章 さらなる暴走を食い止めるには
    あとがき
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    法学をこころざす人必携の「民法」の概説書。財産や家族や権利や紛争解決のための法律の複雑な体系をわかりやすく解説する概説書。

    【目次】
    新版第一巻への序
    凡例
    第一章 民法の意義
    第一節 予備的説明――市民社会に成立する基本的諸秩序
    第一款 序説
    第二款 「財貨秩序」及びその外郭秩序
     ・1定義・2財貨の帰属および帰属主体の意思に基づく移転――「財貨秩序」・3財貨獲得に関する競争――「競争秩序」・4労働力の売り手の団結権
    第三款 「人格秩序」およびその外郭秩序
     ・1定義・2人格的利益の帰属――「人格秩序」・3環境からの生活利益の享受――「生活利益秩序」
    第四款 「権力秩序」――次節への序として
     ・1定義および論述範囲の限定・2「権力秩序」の一環としての法的サンクション・3補説――「権力秩序」と他の諸秩序との関係、「公法と私法」の問題
    第二節 民事裁判とその規準
    第一款 民事紛争の解決と裁判
     ・1民事紛争解決のための諸制度・2民事裁判の機能
    第二款 民事裁判の規準を取り出すべき源泉(法源)
     ・1総説・2制定・3慣習・4「条理」
    第三款 民法(制定民法)とその適用
     ・1制定民法の概観・2民法の適用範囲・3民法適用の前提たる民法解釈・4民法適用の対象たる「事実」の認定
    第三節 実質的意義における民法
    第一款 伝統的なアプローチの問題性
     ・1「私法の一般法」という説明の問題性・2「財産法および家族法」という二分法の問題性
    第二款 市民社会に成立する基本的諸秩序からのアプローチ
     ・1実質的意義における民法――その一般法的性格・2実質的意義における民法の内容――伝統的二分法の再検討
    第四節 民法の体系
    第一款 実質的意義における民法の体系化のための素材の整理
    第二款 民法典の体系(日本民法典略史)
    第三款 実質的意義における民法の体系化――本書の編成
    第二章 権利
    第一節 権利の意義および種別
    第一款 権利の意義
    第二款 権利の種別
     ・1序説・2地位的権利・3道具的権利
    第四 附説――管理機能
    第二節 権利に関する民法一条の規定
    第一款 「公共の福祉」への「適合」
    第二款 信義則
     ・1信義則の適用による紛争処理(本来的機能)・2信義則の利用による法形成(欠缺補充機能)
    第三款 権利濫用法理
     ・1権利濫用法理の適用による紛争処理(本来的機能)・2権利濫用法理の利用による法形成(欠缺補

    広中 俊雄
    1926~2014年。法学者。東北大学名誉教授。専門は、民法、法社会学、財産法、契約法、日本の公安警察など。東京大学法学部卒業。法学博士(東京大学)。
    著書に、『日本の警察』『契約法の研究』『債権各論講義(3巻)』『法と裁判』『借地借家判例の研究』『戦後日本の警察』『市民と法と警察と』『法と裁判』『民法論集』『警備公安警察の研究』『契約とその法的保護』『法社会学論集』『農地立法史研究 上』『借地借家判例の研究 2』『物権法 第2版 増補版』『言葉の新鮮さについてなど』『民法綱要 第1巻 (総論 上 民法の意義・権利) 新版』『国家への関心と人間への関心 ある法学研究者の歩み』『ある手紙のことなど』『民法解釈方法に関する十二講』『戦争放棄の思想についてなど』など、
    訳書に、ハインリッヒ・ミッタイス『ドイツ私法概説』(共訳)などがある。

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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    本書の主たる目的は、スンナ派イスラーム実定法(fiqh)、とくに財産法の中で、従来の研究によって満足な説明を与えられてこなかったり、研究者の間で議論の的になっている規定を、ヒジュラ暦二世紀・西暦八世紀から三・九世紀初めの学派成立期あるいはそれ以前に溯って説明することである。

    【目次】
    序論
    第一章 シャリーアとフィクフの概念と学派の成立
    第二章 所有権の構造
    第一節 アインとマンファア 第二節 果実の概念 第三節 使用価値の法的性質 第四節 補足
    第一部 契約の効力
    第一章 総論
    第一節 効力から見た契約の分類 第二節 契約の取消と解除
    第二章 不成立の契約
    第一節 定義と法律効果 第二節 マーリク派における無効の概念 第三節 当事者の能力 第四節 目的物の適格性 第五節 引渡が完了していない物の転売
    第三章 無効な契約
    第一節 総説 第二節 リバー 第三項 メディナ学説 食料の交換 第三節 射倖性 第四節 無効な約款マーリク派を中心として 第五節 強迫 第六節 シャーフィイーにおける無効の概念 第七節 公益に反する契約
    第四章 効力未定の契約
    第五章 有効だが拘束力のない契約
    第一節 詐欺 総説 第二節 売買契約における詐欺による取消と瑕疵選択権 第三節 売買以外の契約における詐欺
    第四節 詐欺を含む特別な売買
    第二部 民事責任
    第一章 総論
    第一節 ダマーンの意義 第二節 ダマーンの負担の基準の概要
    第二章 加害行為
    第一節 直接損害と間接損害の理論 総説 第二節 ハナフィー派の理論 第三節 マーリク派の理論
    第三章 責任占有
    第一節 総説 第二節 侵奪 第三節 特定物売買における危険負担
    第四章 預託占有
    第一節 総説 第二節 踰越と懈怠 第三節 各法律行為における責任
    第五章 害の法理
    第三部 法制度各論
    第一章 有償解放契約
    第一節 有償解放契約とパラモネー契約 第二節 マーリク派 第三節 ハナフィー派 第四節 シャーフィイー派
    第五節 有償解放契約の社会的意義
    第二章 遺留分制度 「死の病」
    第一節 総説 第二節 死の病制度の起源と展開 第三節 死の病制度における主観的要素 第四節 シャーフィイーの理論 第五節 結論
    第三章 信頼売買
    第一節 制度の趣旨をめぐる従来の学説 第二節 ムラーバハ売買 第三節 タウリヤ売買
    第四章 マーリク派における賃約の解約
    第一節 履行不能 第二節 使用価値の移転と賃約の解約と対価の支払 第三節 合意解約に対する制限
    基本的語彙の説明
    人名一覧
    文献目録

    柳橋 博之
    1958年生まれ。東洋史学者。東京大学大学院人文社会系研究科教授。東京大学文学部卒業、同大学院人文科学研究科修士課程修了、同大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学。専門は、法制史、イスラーム法。
    著書に、『現代ムスリム家族法』『イスラーム財産法の成立と変容』『イスラーム家族法』『イスラーム財産法』『イスラーム 知の遺産』(編)などがある。

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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    近代法の二大流派の一つ英米法は、その独自性をいつどのようにして獲得したのか? イングランド独自の法体系をなすコモン・ローは大陸法のローマ法継受を始めとするルネサンスの波を受け、近代的に展開したとするメイトランドの画期的論文を中心に、コモン・ローは中世から近代まで一貫しているとする批判論文2篇を収録し、イングランド法の基本性格を浮き彫りにする。

    【目次より】
    凡例
    F・W・メイトランド「イングランド法とルネサンス」
    サー・W・ホウルズワース「新しい法準則 ローマ法の継受」
    S・E・ソーン「イングランド法とルネサンス」
    訳者あとがき
    人名小解説・索引


    メイトランド、F・W
    1850~1906年。イギリスの法制史学者。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに学ぶ。ケンブリッジ大学教授。
    著作に、『イギリスの初期議会』(Records of the Parliament Holden at Westminster, 28 February 1305)『英法史』(History of English Law before the Time of Edward I)『イングランド法とルネサンス』(English Law and the Renaissance)『イングランド憲法史』(The Costitutional History of England 遺稿)などがある。

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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    「立法行為」はどのように観念されるか。憲法学の見地から立法過程を規範的かつ動態的に考察。基本的にはウィーン法学派の動態的法理論に基づき、団藤教授によって提示された立法過程の重畳的な二面的動態理論に導かれつつ、立法過程をひとつの法現象と捉え、いわば「法現象としての立法過程」を規範的かつ動態的に考察する。


    【目次】
    目次
    はしがき
    凡例
    序論――本書の目的と方法
    第一編 基礎理論
    第一章 法現象としての立法過程――ウィーン法学派の立法過程論の特質とその限界――
    はじめに
    第一節 超法的社会事象としての立法過程論
    第二節 法現象としての立法過程論
    むすび
    第二章 法律の実体形成
    はじめに
    第一節 訴訟理論における「実体形成」概念
    第三節 立法過程法理論における「法律の実体形成」概念
    むすび――第二編への移行
    第二編 本論
    第三章 立法行為論
    はじめに
    第一節 立法行為の概念と種類
    第二節 立法追行行為の分類とその特質
    第三節 法律の実体形成行為および手続形成行為の意義
    むすび
    第四章 立法要件論
    はじめに
    第一節 立法要件の概念と種類
    第二節 形式的立法要件
    第三節 実体的立法要件
    第四節 立法要件存否の認定と効果
    第五節 立法要件論と法律発案権および審理・議決権の概念
    むすび
    第五章 法律の確定力――法律成立の効果――
    はじめに
    第一節 わが国の学説・判例
    第二節 西ドイツの学説・判例
    第三節 両者の比較検討
    むすび
    条文・先例・判例索引
    事項索引

    新 正幸
    1945年生まれ。法学者。金沢大学名誉教授。信州大学文理学部社会科学科卒業、東北大学大学院法学研究科修士課程修了。専門は憲法。学位は、法学博士(東北大学)。
    著書に、『憲法と立法過程』『純粋法学と憲法理論』『憲法訴訟論』『ケルゼンの権利論・基本権論』などがある。


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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    法学を志すもの必携の「刑事訴訟法」の概説書にして、詳細な理論書でもある。団藤法学の到達点でもある本書は、【七訂版】です。

    【目次】
    はしがき
    凡例・略語表・文献
    第一編 緒論
    第一章 刑事手続の形態とその歴史的発展
    第一節 西洋における歴史的発展 第二節 わが国における歴史的発展
    第二章 刑事訴訟法の本質
    第一節 刑事訴訟法 第二節 刑事訴訟法の性格 第三節 刑事訴訟法の目的
    第二編 訴訟の組織
    第一章 総説
    第二章 裁判所
    第一節 司法権 第二節 裁判所の意義・種類 第三節 裁判所の構成 第四節 裁判所の管轄
    第三章 当事者 第一節 総説 第二節 検察官 附 捜査機関 第三節 被告人およびその補助者
    第三編 訴訟手続総論
    第一章 基礎観念
    第二章 訴訟条件
    第三章 手続形式――主として訴訟行為理論
    第一節 訴訟の進行 第二節 訴訟行為の意義および種類 第三節 訴訟行為の一般的要素 第四節 訴訟行為に対する価値判断
    第四章 実体形成――主として証拠法理論
    第一節 総説――実体形成の様相、その規制、訴因、審判の範囲 第二節 証拠法総説 第三節 証明に関する手続――証拠裁判主義 第四節 心証の形成――自由心証主義
    第五章 訴訟の終結――確定力の理論
    第一節 裁判、とくに終局的裁判 第二節 確定力
    第四編 訴訟手続各論
    第一章 捜査
    第一節 総説 第二節 捜査の方法 第三節 捜査の進行・終結
    第二章 公訴の提起
    第一節 基本原則 第二節 公訴提起の条件・方式・効果 附 公訴時効 第三節 裁判上の準起訴手続
    第三章 起訴後の強制処分
    第一節 総説 第二節 召喚・勾引・勾留 第三節 押収・捜索 第四節 検証 第五節 証人尋問 第六節 鑑定・通訳・翻訳
    第四章 第一審公判
    第一節 基本原則 第二節 公判手続 第三節 公判の裁判
    第五章 上訴
    第一節 総説 第二節 控訴 第三節 上告 第四節 抗告
    第六章 裁判の執行
    第七章 非常救済手続
    第一節 再審 第二節 非常上告
    第八章 特別手続その他
    第一節 略式手続 第二節 交通事件即決裁判手続 第三節 少年法による刑事手続 第四節 第三者所有物の没収手続 第五節 刑の執行猶予取消の手続および刑法第五二条により刑を定める手続 第六節 訴訟費用負担の手続
    第九章 刑事補償法
    〔附録〕 刑事訴訟法の時間的適用範囲
    判例索引
    条文索引
    事項索引

    団藤 重光
    1913~2012年。法学者(刑法・刑事訴訟法)、裁判官。東京大学名誉教授。東京帝国大学法学部卒業。学位は法学博。文化功労者。文化勲章。
    著書に、『刑事訴訟法綱要』『刑法の近代的展開』『新刑事訴訟法綱要』『訴訟状態と訴訟行為』『刑法と刑事訴訟法との交錯』『条解刑事訴訟法(上)』『刑法綱要総論』『刑法綱要各論』『刑法紀行』『実践の法理と法理の実践』『この一筋につながる』『わが心の旅路』『死刑廃止論』『法学の基礎』『反骨のコツ』(共著)(対談)などがある。

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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    フランスの歴史と事例を元に、憲法が現代の民主主義において、どのような役割を果たしているかを丹念に探究し、その変遷を辿る労作。

    【目次】
    はしがき
    第一章 戦後フランス憲法思想における転換
    はじめに
    1 フランス近代憲法思想の主流的見解――議会中心主義
    2 議会中心主義からの転換(その一)――行政権の優位への転換、および、主権者=国民の優位への転換
    3 議会中心主義からの転換(その二)――遠憲審査制の強化の方向、および、憲法の優位の観念の登場
    4 議会中心主義からの二方向への転換――その共存と矛盾
    第二章 フランス立憲主義の伝統的思考における「憲法」の観念と人権
    1 問題の所在――第三共和制における「憲法」と人権
    2 一七八九年宣言の憲法に対する優越性
    3 一七八九年宣言の憲法優越性の性質
    第三章 第五共和制フランスにおける違憲審査制の最近の展開――憲法院判決における「憲法」観念の拡大傾向――
    はじめに
    1 一九五八年憲法前文、および、「共和国の諸法律によって承認された基本的諸原理」の憲法規範性――一九七一年七月一六日判決
    2 一七八九年人権宣言の憲法規範性――一九七三年一二月二七日判決
    3 一九四六年憲法前文の憲法規範性――一九七五年一月一五日判決
    4 一九七四年の制度改革による申立権者の範囲の拡大
    5 フランスにおける違憲審査制論議の特徴
    第四章 「憲法慣習」の観念
    はじめに
    1 最近フランスにおける憲法慣習論
    2 実効的憲法の変遷と憲法法源の変遷
    3 ケルゼンと憲法変遷論
    第五章 フランスにおける「憲法」のありかたとdirigismeの観念――フランス現代憲法学の検討のための予備的一考察――
    1 前提――フランス立憲主義の伝統における「憲法」の観念
    2 ≪dirigisme≫の観念
    3 ≪dirigisme≫の観念と「憲法」
    第六章 「議会までの民主主義」と「行政権までの民主主義」――フランス憲法史における点検――
    はじめに
    1 「議会までの民主主義」
    2 「行政権までの民主主義」
    おわりに
    第七章 「共同政府綱領」と議会制民主主義
    はじめに
    1 網領の憲法論的意義
    2 一九七三年総選挙以後の展開
    第八章 ルネ・カピタン先生の違法論
    はじめに
    1 法の効力論における直接民主主義の観念
    2 統治機構論における直接民主主義の観念
    3 経済・社会機構論における直接民主主義の観念
    おわりに

    樋口 陽一
    1934年生まれ。法学者(憲法学・比較憲法学)。東北大学名誉教授、東京大学名誉教授。、東北大学法学部法学科卒業、同大学院博士修了。法学博士。、パリ大学名誉博士。
    著書に、『近代立憲主義と現代国家』『議会制の構造と動態』『比較憲法』『現代民主主義の憲法思想』『司法の積極性と消極性』『比較のなかの日本国憲法』『権力・個人・憲法学 フランス憲法研究』『憲法概論』『自由と国家』『ほんとうの自由社会とは 憲法にてらして』『もういちど憲法を読む』『憲法』『憲法入門』『近代国民国家の憲法構造』『近代憲法学にとっての論理と価値』『「普通の国」を超える憲法と「普通の国」すら断念する改憲論』『転換期の憲法?』『人権(一語の辞典)』『憲法と国家』『先人たちの「憲法」観』『個人と国家』『憲法 近代知の復権へ』『国法学 人権原論』『日本国憲法 まっとうに議論するために』『「共和国」フランスと私』『憲法という作為』『いま、「憲法改正」をどう考えるか』『加藤周一と丸山眞男』など、
    訳書に、M・デュヴェルジェ『社会科学の諸方法』カール・シュミット『現代議会主義の精神史的状況 他一篇』などがある。

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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    本書はナチスの弾圧にも屈しなかった20世紀ドイツ最大の法制史家が、第二次大戦直後、その深刻な体験に裏づけられた豊かな法思想のすべてを語った講演の邦訳である。内容は簡潔な自然法思想史であると同時に、独自の現代自然法論であり、自然法=正義はけっして死滅しないという著者の信念が力強く表明されている。

    【目次】
    凡例
    目次
    自然法論
    序論
    一 自然法理念の現象形態
    二 自然法の古典時代
    三 自然法の現代的意義
    訳註
    訳者あとがき


    ミッタイス,ハインリッヒ
    1889~1952年。ドイツの法制史家。ハイデルベルク大学、ミュンヘン大学、ベルリン大学で教授を歴任。専門は、ヨーロッパの比較法史、法制史。
    著書に『封建法と国家権力』『中世盛期の国家』『自然法論』『ドイツ法制史』『ドイツ私法史』 『法制史の存在価値』などがある。

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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    『名公書判清明集』は、南宋の朱熹、真徳秀、呉潜、徐清叟、王伯大、蔡抗など、28人の名公と呼ばれた地方の行政官の訴訟処理の判例集で、12~13世紀の中国の法を知るための最重要史料を読み解く。

    【目次より】
    書判目次
    凡例
    解説
    第一部 取引法篇
    取引法について
    名公書判清明集巻之四 戸婚門
    名公書判清明集巻之五 戸婚門
    名公書判清明集巻之六 戸婚門
    名公書判清明集巻之九 戸婚門(前半部)
    第二部 家族法篇
    家族法について
    名公書判清明集巻之七 戸婚門
    名公書判清明集巻之八 戸婚門
    名公書判清明集巻之九 戸婚門(後半部)
    版本対照表
    あとがき


    高橋 芳郎
    1949~2009年。中国史学者。北海道大学教授。東北大学文学部東洋史学科卒、同大学院文学研究科博士課程中退。文学博士。
    著書に、『宋-清身分法の研究』『宋代中国の法制と社会』『訳注『名公書判清明集』戸婚門 南宋代の民事的紛争と判決』『名公書判清明集 官吏門・賦役門・文事門 訳注』『黄勉斎と劉後村 南宋判語の訳注と講義』『伝統中国判牘資料目録』(共編)などがある。

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  • この一冊で、あらゆる法的トラブルを予防できる知識が身につく!
    市民、ビジネスパースン、学生、実務家、訴訟当事者・関係者必携の一冊!

    法的紛争・危険を防止するためには、個別的、断片的な知識・情報も必要ですが、より重要なのは、それらの基盤になる法的なものの考え方や感覚を身につけることです。それが身についていさえすれば、個別・断片的な知識・情報を超えた範囲の事柄についても、おおむね適切に対処することができるからです。

     本書は、普通の日本人が一生の間に出あう可能性のある各分野の法的紛争を網羅し、そうした紛争に巻き込まれないための予防法、そして万一トラブルが起きたときの対処法となる法律知識・情報・基本的な法律論を、わかりやすく、正確に、かつ興味深く読めるようなかたちでまとめ上げた、コンパクトながら、実用性と密度の高い一冊です。著者は、33年にわたり膨大な民事訴訟を手がけてきた元裁判官・現大学教授で、民事訴訟法の権威でもあります。

     具体的には、まず、第2章で、遭遇することが最も多く、結果も重大なものとなりがちな交通事故関係につき、損害賠償の実際と過失相殺、危険性の高い行為、保険の内容、事故対応、保険会社との交渉、訴訟等の事柄を、基本的な前提知識をも確認しつつ論じます。

    第3章では、民事訴訟の数が非常に多い「不動産関連紛争」一般につき、使用貸借と賃貸借、土地・建物購入、建物新築と欠陥住宅紛争、競売物件、隣人間紛争等の各側面から説きます。

    第4章では、痴漢冤罪を含め、刑事事件関係全般について、若者や子どもをも含めた普通の市民が注意しておくべき事項について述べます。

    第5章では、親族法の領域につき、離婚事由や手続、これに伴う各種の給付・親権者指定、夫婦間の子の奪い合い、国際結婚、不貞慰謝料等の事柄を語ります。

    第6章では、近年非常に紛争の増えている相続法の領域につき、相続人と相続分、相続放棄、各種の遺言、遺産分割、遺留分侵害額請求、相続税対策の落とし穴等の事柄を、いずれも、できる限り詳しく、わかりやすく、また、正確に解説します。ことに第6章は本書の大きな目玉であり、具体的な例についてのかなり突っ込んだ記述をも含みます。相続法は近年大改正された分野の一つであり、また、読者にとっての必要性も高いと思われるからです。

    第7章と第8章では、それ以外の多様な紛争・危険防止策について、前者では、雇用、投資、保証といった経済取引の、後者では、医療、日常事故、いじめ、海外旅行、高齢者をねらった犯罪といった日常生活上の紛争・危険の各観点からくくった上で、重要と思われる事項をピックアップしてゆきます。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    18世紀半ばになった幕府の内規集。8代将軍徳川吉宗が裁判,行政の準拠とすべく編纂させたものである。著者のライフワークであった本書は、一部未完であるが、「公事方御定書」の研究書として重要である。その構成の全貌が目次から読み取ることができる。
    【目次】
    序言
    一 『寛政刑典』に対する位置づけ
    1 『寛政刑典」位置づけの二説
    2 菊池駿助氏の『寛政刑典』に対する位置づけ
    3 『寛政刑典』位憧づけ誤謬の原因
    二 『寛政刑典』を町奉行所編纂法典と解する根拠
    1 『寛政刑典』の町奉行所編纂法典の根拠
    2 『寛政刑典』に収録の新規定
    三 『寛政刑典』の成立と廃棄
    1 『寛政刑典』の成立時期
    2 『寛政刑典』の編纂者
    3 『寛政刑典』の実効性
    4 『寛政刑典』の廃棄時期
    5 『寛政刑典』編纂の意義
    四 宝暦『御定書』固守(『棠蔭秘鑑』収録『公事方御定書』成立)の背景──その一 古法墨守への執着
    1 形式(体裁)上での対応
    2 実質(内容)上での対応
    五 宝暦『御定書』固守(『棠蔭秘鑑』収録『公事方御定書』成立)の背景──その二 宝暦『御定書』に内在する弱点と改正の煩雑
    1 法源としての地位の低下
    2 欠陥刑罰、刑法などの内包
    3 法源の多様性と身分による適用法の差異
    4 既存の法秩序を無視した新法の乱発
    六 宝暦『御定書』固守(『棠蔭秘鑑』収録『公事方御定書』成立)の背景──その三「御定書懸」三奉行の多忙と怠慢
    七 宝暦『御定書』を通じてみた近世後半期の幕府裁判法体制の実態
    1 宝暦『御定書』に対する時勢適応、便宜主義的改正
    2 大名、幕府諸奉行、代官などにみられる手限仕置権の拡大、強化
    3 宝暦『御定書』に規定されない佐州水替人足差遣および江戸石川島人足寄場収容といった刑罰の重用
    八 『公事方御定書』研究における今後の課題
    1 課題の領域
    2 寛保、宝暦両『御定書』の定本確定
    3 特定時期における宝暦『御定書』の本文確定
    4 幕府裁判法制史上における寛保、宝暦両『御定書』の位置づけ
    5 明治新政府の宝暦『御定書』に対する評価
    結語〔原稿不完全〕
    あとがき 吉田正志

    服藤 弘司
    1921~ 2005年。法制史学者、東北大学名誉教授。九州帝国大学卒。近世武家法が専門。
    著書に、『幕府法と藩法(幕藩体制国家の法と権力1)』『大名預所の研究(幕藩体制国家の法と権力2)』『大名留守居の研究(幕藩体制国家の法と権力3)』『刑事法と民事法(幕藩体制国家の法と権力4)』『相続法の特質(幕藩体制国家の法と権力5)』『地方支配機構と法(幕藩体制国家の法と権力6)』『『公事方御定書』研究序説――『寛政刑典』と『棠蔭秘艦』収録『公事方御定書』』、『幕末御触書集成 全6巻別巻』(石井良助共編著)『三奉行問答(問答集)』(共編著)『火附盗賊改の研究 史料編』(共編著)『藩法史料叢書 2 金沢藩』(共編著)『御触書集成目録』(石井良助共編)などがある。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    1917~91年まで社会主義国家として存在したソビエト連邦の憲法がどのような理念ででき、どのような特質を持っていたのかを解明する。
    【目次】
    序論 対象と問題状況
    一 対象とその問題性格 二 近代憲法からソビエト憲法へ 三 過渡期憲法から法の死滅へ 四 ソビエト憲法の成立
    第一章 ソビエト的憲法概念の展開
    第一節 ソビエト憲法の形態的特質
    一 ラッサールの憲法論 二 「実質的意味における憲法」論 三 「憲法=記録」説 四 軟性憲法論含 五 憲法改正論 六 憲法違反論争 七 ソビエト憲法と最高法規性 八 「憲法=行動計画」説
    第二節 ソビエト憲法の内容的特質
    一 憲法と基本法・国家法 二 「憲法=権力への組織的参加」説 三 階級憲法論 四 集団主義憲法論
    第二章 ソビエト憲法と基本権概念
    第一節 過渡期国家と基本権
    一 過渡期基本権の論理構造 二 レイスネルの基本権不要論 三 階級的権利論
    第二節 一九一八年憲法の権利規定
    一 「勤労・被搾取人民の権利宜言」と憲法総則の成立過程 二 ソビエト憲法における基本権体系 三 基本権体系のその後の展開
    第三節 基本権をめぐる諸理論
    一 人権から勤労者の権利へ 二 主観的権利から国家の機能へ 三 自由権の「現実的保障」論 四 社会権批判論
    第四節 自由権論の展開
    一 良心の自由 二 言論の自由 三 結社の自由・集会の自由
    第三章 ソビエト国家機構の構成原理
    第一節 主権概念を中心として
    一 主権概念の死滅 二 権力主体を示す諸概念 三 国号について
    第二節 ソビエト的代表概念
    一 利益代表概念 二 階級代表概念(1)制限選挙論 三 階級代表概念(2)不平等選挙論 四 直接民主主義への接近と後退(1)命令委任その他 五 直接民主主義への接近と後退(2)選挙概念 六 集団代表概念
    第三節 ソビエト的連邦概念
    一 ソビエト的連邦概念の二重性 二 中央集権か地方分権か 三 「諸ソビエトの連邦」論 四 「社会経済団体の連邦」論 五 「民族原則に基づく連邦」論
    第四節 権力分立論批判の展開
    一 権力分立論批判の諸相 二 機能配分論と「権力代行」論 三 立法権と行政権の融合 四 代議体と合議制原則の形骸化 五 コミューン型か公安委員会型か
    終章 プロレタリア独裁とソビエト憲法
    一 「司法権の独立」論批判 二 司法の機能と独裁の論理 三 プロレタリア独裁とソビエト憲法

    森下 敏男
    法学者。神戸大学教授。法学博士(東京大学)。専門は、ロシアの法。
    著書に、『ポスト社会主義社会における私的所有の復活』『現代ロシア憲法体制の展開』『社会主義と婚姻形態』『ソビエト憲法理論の研究』などがある。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    「法理論は、結局、裁判において、相争う両当事者を説得するためのものである。特に、不利益な結果を強いられる当事者を納得させるためのものである。不法行為法においては、加害者と目される者(被告)に、損害賠償義務という不利益な法効果を負わすのであるから、法理論としては、何故、被告がそのような義務を負わねばならないのかを明らかにしなければならない。すなわち「帰責(Zurechnung)」の問題である。したがって、筆者は、この「帰責」の解明が、不法行為法理論において、最も基本的かつ重要な任務であると考えた。本書は、この「不法行為における帰責の原理」をライトモティーフとした論文集である。
    【目次】
    はしがき

    第一章 過失と違法性について
    第一節 はしがき
    第二節 問題の提起
    一 目的的行為論 二 労働法 三 民法 (1) ニッパーダイの見解 (2) BGH民事大法廷判決(BGHZ 24,21)
    第三節 ローマ法
    一 古典期 二 ユ帝法期
    第四節 一九世紀ドイツ法学
    一 イェーリング以前 二 イェーリング 三 イェーリング以後
    第五節 ドイツ民法典成立史
    一 違法論 二 過失論 三 ドイツ法アカデミーの損害賠償法草案
    第六節 ドイツ民法典施行後
    一 違法論 二 過失論
    第七節 現代ドイツ民法学説
    一 ニッパーダイの見解 二 エッサーの見解 三 直接侵害・間接侵害を区別する見解 (1) ケメラーの見解 (2) ラーレンツの見解 (3) シュトルの見解 (4) ドイッチュの見解
    四 ヴィートヘルターの見解
    第八節 むすぴ
    第二章 民法七〇九条について
    第一節 はしがき
    第二節 故意行為における帰責
    第三節 過失ある行為における帰責
    第四節 権利侵害および違法性
    第五節 賠償さるべき損害の範囲
    第三章 民法七一九条について
    第一節 はしがき
    第二節 民法七一九条立法史
    第三節 比較法的考察
    第四節 仮説の設定
    第五節 日本判例の検討


    前田 達明
    1940年生まれ。京都大学法学部卒業。京都大学名誉教授。法学博士。専門は、民法、不法行為論。
    著書に、『民法の“なぜ”がわかる』『史料民法典』『続・民法学の展開』『続・風紋の日々』『医事法』(共著)『民法随筆』『共同不法行為論』『民法学の展開』『口述 債権総論』『愛と家庭と』『風紋の日々』『史料債権総則』(共著)『民事法理論の諸問題(上下)』『判例 不法行為法』『不法行為帰責論』などがある。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    「概説篇」「考証篇」「附録篇」に分け、中国法制史について記述。既発表の旧稿再録と書き下ろしの新稿とを取り混ぜて編成した論文集。
    【目次】
    凡例
    概説篇
    序章 中国法の基本的性格
    第一章 法典編纂の歴史
    第一節 総論
    第二節 戦国・秦・漢──原始律令期(法源の増殖)
    第三節 魏・晋・南北朝──真正律令形成期(法源の整頓)
    第四節 隋・唐前半──律令古典期
    第五節 唐後半・五代──律令変形期 その一
    第六節 宋──律令変形期 その二
    第七節 遼・金・元、〔附〕西夏──異民族王朝
    第八節 明・清──律、例、典の時代
    第二章 大清律例をめぐって──〔附〕会典、則例、省例等
    第三章 刑罰の歴史
    第四章 法制史の立場から見た現代中国の刑事立法──断想的所見
    考証篇
    第五章 曹魏新律十八篇の篇目について
    第六章 漠唐間の法典についての二三の考証
    第七章 再び魏律の篇目について──内田智雄教授の批判に答えて
    第八章 唐代における律の改正をめぐる一問題──利光三津夫・岡野誠両氏の論考に寄せて
    第九章 唐の律疏と現存の唐律疏議──日本明法家の伝えた佚文を通じて律疏の原形を考える
    第十章 武威出士王杖十簡の解釈と漢令の形態──大庭脩氏の論考を読みて
    第十一章 中国上代の刑罰についての一考察──誓と盟を手がかりとして
    第十二章 前漢文帝の刑制改革をめぐって──漢書刑法志脱文の疑い
    附録 論文批評 張建国著「前漢文帝刑法改革とその展開の再検討」
    附録篇
    第十三章 「課役」の意味及び沿革
    第十四章 唐律令における「婦人」の語義──梅村恵子氏の批判に答えて
    第十五章 律令官制における官職の「行」と「守」
    第一節 唐制における官職の行・守をめぐって──律令研究会編『唐律疏議訳註篇一』に対する池田温氏の書評への回答
    第二節 唐の官制における叙任と行・守──槻木正氏に答える
    あとがき

    滋賀 秀三
    1921~2008年。法学者(東洋法制史)。東京大学名誉教授。東京帝国大学卒。法学博士。
    著書に、『中国家族法論』『中国家族法の原理』『清代中国の法と裁判』『中国法制史』(編著)『中国法制史論集』『続・清代中国の法と裁判』など、
    訳書に、国際社会問題研究協会編『社会綱領』(共訳)などがある。
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    大名伊達氏四代目稙宗が1536年に制定した分国法。分国法としては大きく、およそ170条。『御成敗式目』を踏襲しつつ、殺人・強盗についての細かな規定などに特徴がある。
    【目次】

    第一編 「塵芥集」なる名称について
    第一章 緒言
    第二章 「塵芥」の語義
    第三章 伊達氏の文化
    第四章 結言
    第二編 塵芥集の成立と伊達家天文の乱
    第一章 緒言
    第二章 天文の乱の経過
    第三章 天文の乱後の処分
    第一節 所領被没収者
    第二節 所領被給与者
    第三節 その他
    第四章 晴宗政権の性格
    第五章 塵芥集の成立
    第六章 結言
    第三編 塵芥集の構造的特質
    第一章 緒言
    第二章 式目との継受関係
    第三章 その刑事規定
    第一節 刑罰体系
    第二節 伊達氏の刑罰権
    第一項 守護の刑罰権の成立 第二項 守護の刑罰権の内容 第三項 守護の刑罰権の執行
    第三節 藩法との継受関係
    第四章 その他の諸規定
    第一節 身分規定
    第二節 担保規定
    第三節 土地規定
    第五章 その特質の原由
    第一節 奥州の歴史的特殊性と伊達氏
    第二節 奥州守護職の政治的意義
    第三節 塵芥集の法的性格
    第六章 結言
    第四編 塵芥集の文献学的考察
    第一 塵芥集の制定と御成敗式目
    第一章 緒言
    第二章 塵芥集と御成敗式目との関係
    第三章 塵芥集と式目諸本との関係
    第四章 結言
    第二 塵芥集の原本について──新発見の古写本の紹介
    第一章 緒言
    第二章 猪熊本の価値
    第三章 塵芥集制定原本と猪熊本との関係
    第四章 塵芥集の編纂過程
    第三 校訂猪熊本塵芥集
    第五編 塵芥集関係資料
    第一 御段銭古帳(天文七年九月三日)
    第二 晴宗公采地下賜録 (天文二十二年正月十七日)
    附録
    第一 中世伊達氏の信仰とその社寺法
    はしがき
    第一章 伊逹氏の神祇信仰
    第二章 伊逹氏の佛教信仰
    第三章 伊達氏社寺法の特質
    第二 W・レール著『塵芥集──日本中世法への一寄与』について
    第一章 その紹介
    第二章 その批評
    結語
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    13世紀以降のモンゴル法典とそれ以前の中文史書に見る遊牧民の法的慣習に関わる記録とが、相互連関関係にあることをつきとめた力作。
    【目次】
    I 法制史料
    1 環境と民族
    2 一三世紀以降のモンゴル法典
    a チンギス=ハーンのヤサ b アルタン=ハーンの法典 c 旧・新のオイラト法典 d 旧・新のハルハ法典 e 清朝の蒙古例を類聚した諸法典 附 自治外蒙古の勅定蒙古律令
    3 北方ユーラシア法系への構想
    II 刑法
    1 一三世紀以前の中文史料
    a モンゴリア高原の遊牧民 b 東北アジアの狩猟民 c 中文史料に顕在する賠償制
    2 モンゴル法典に見る刑法
    3 一三世紀前・後の史料問に顕在する共通性
    a 家畜賠償と家畜罰 b 実刑
    4 一九世紀中葉に見る実刑への転換
    5 裁判の逓序と法の適用
    III 婚姻
    1 一三世紀以前の中文史料
    a モンゴリア高原の遊牧民 b 東北アジアの狩猟民 c 中文史料に顕在する共通性
    2 モンゴル法典に見る婚姻
    a チンギス=ハーンのヤサ b アルタン=ハーンの法典 c オイラトの法典 d ハルハの法典 e 清朝の蒙古例 f 勅定蒙古律令
    3 一三世紀前・後の史料問に顕在する共通性
    IV 相続
    1 一三世紀以前の中文史料
    2 モンゴル法典に見る相続
    a チンギス=ハーンのヤサ b アルタン=ハーンの法典 c オイラトの法典 d ハルハの法典 e 清朝の蒙古例 f 勅定蒙古律令 
    3 中文史料の再吟味
    a 鳥桓 b 契丹
    4 モンゴル法典に見る家父長権
    V 牧畜
    1 一三世紀以前の中文史料
    2 モンゴル法典に見る牧畜
    a チンギス=ハーンのヤサ b アルタン=ハーンの法典 c オイラトの法典 d ハルハの法典 e 清朝の蒙古例 f 勅定蒙古律令
    3 家畜の保有
    4 牧地の利用
    VI 狩猟
    1 一三世紀以前の中文史料
    2 モンゴル法典に見る狩猟
    a チンギス=ハーンのヤサ b アルタン=ハーンの法典 c オイラトの法典 d ハルハの法典 e 清朝の蒙古例 f 勅定蒙古律令
    参考文献
    あとがき

    島田 正郎
    1915~2009年。東洋史学者、法制史学者。東京帝国大学文学部東洋史学科卒業。元明治大学総長。法学博士(明治大学・論文博士)。
    著書に、『東洋法史要』『遼代社会史研究』『世界史要』『遼制の研究』『祖州城 東蒙古モンチョックアゴラに存する遼代古城址の考古学的歴史学的発掘調査報告』『遼の社会と文化』『東洋の法の歴史』『世界史』『アジア 歴史と法』『東洋法史』『遼制之研究』『遼史』『遼朝官制の研究』『遼朝史の研究』『清末における近代的法典の編纂』『北方ユーラシア法系の研究』『清朝蒙古例の研究』『明末清初モンゴル法の研究』『清朝蒙古例の実効性の研究 東洋法史論集第7』『契丹国 遊牧の民キタイの王朝』『北方ユーラシア法系通史』『西夏法典初探 東洋法史論集 第8』などがある。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    「民法理論の古典的体系とその限界」「民法における「公共の福祉」概念」など、民法学の巨匠による市民法に関する論文18編を収録する。
    【目次】
    はしがき
    凡例
    第一部 市民法論の構想
    第一章 民法理論の古典的体系とその限界
    第一節 問題の提起 第二節 古典的体系の素描 第三節 限界の意味 第四節 主観的権利論の限界 第五節 法律行為論の限界 第六節 結語
    第二章 法と権利に関するひとつの試論──民法学から
    第一節 権利の「生成」と「衰退」 第二節 法の性質と権利 第三節 市民法の変質と権利
    第三章 なぜ、いまサヴィニーか
    第一節 はじめに 第二節 「古典」理論への視座 第三節 古典理論の「批判」的検討 第四節 古典理論と現代の法現  第五節 古典理論の法規範性質論と現代の権利論 第六節 むすび
    第四章 法的判断論の構想──来栖・三部作によせて
    第一節 はじめに 第二節 「擬制」は現実を再生する 第三節 擬制論は普遍の置き去りか 第四節 「擬制」は「全体的直観」に基づく 第五節 おわりに
    第五章 競争秩序と民法──赤松美登里助教授を惜しむ
    第一節 はじめに 第二節 民法の研究と経済法の研究 第三節 民法学における競争秩序法研究の必然性 第四節 独占禁止法と民法との連結 第五節 おわりに
    第二部 信義則・権利濫用論
    第一章 民法における「公共の福祉」概念
    第一節 問題の提起 第二節 規範具体化と規範創造の機能 第三節 規範具体化の意味 第四節 規範創造の社会的意味 第五節 「公共の福祉」の所有階層化機能
    補論 信義則論ノート
    第一節 はじめに
    第二節 信義則論の具体的考察
    第二章 軍事基地用地の「賃貸借」と民法規範──とくに最高裁「板付」判決を中心として
    第一節 視点の設定(判例研究の方法論)
    第二節 最高裁「板付」判決の具体的検討 第三節 むすび
    補論 所有権の濫用──最高裁板付基地事件判決再論
    第三章 債務の一部不履行と債権者の反対給付義務
    第一節 はじめに 第二節 検討の対象 第三節 債務の一部不履行と債権者の義務 第四節 当事者双方の責に帰すべき事由による履行不能 第五節 むすび
    第三部 権利・民事違法論
    第一章 ドイツにおける権利論の変質
    第一節 日本民法理論の変質 第二節 ドイツ民法理論における権利の変質 第三節 結語
    補論 権利論の存立と変質・放棄

    原島 重義
    1925年生まれ。法学者。九州大学名誉教授。九州大学法学部卒業。専門は、民事法学。
    著書に、『法的判断とは何か 民法の基礎理論』』『民法学における思想の問題』『市民法の理論』などがある。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    東洋法史論集の第1巻。916~1125年、契丹人によってモンゴルを中心に中国北方を支配した遼王朝の法と政治機構を解説する。
    【目次】

    序章 北面中央官制の特色と世官制の意義
    I 従来の成果と問題の所在
    II 遼國成立前のキタイ部族制社會
    III  遼國の成立と國號始建
    IV 北面中央官制の特色
    V 世官制の意義
    第一章 宰相府
    I 問題の所在
    II 北(府)宰相の事例 附表
    III 南(府)宰相の事例 附表
    IV 総知軍國事・知國事の事例
    V 総括的私見
    第二章 宜徽院
    I 問題の所在
    II 宣徽院諸職官の叙任例
    III 宜徽院の職掌
    IV 宜徽諸院の関係
    第三章 大子越府
    I 問題の所在
    II 北面朝官たる于越の事例
    III 北面属國官たる于越の事例
    IV 総括的私見
    第四章 〓隠と宗正
    I 史料と問題の所在
    II 〓偽隠諸官の事例
    III 〓隠諸官の職掌
    第五章 夷離畢院と刑部・大理寺
    I 遼代法の特色
    II 北面中央官制における鞠獄官
    III  南面中央官制における鞠獄官
    IV 遼代の獄訟
    第六章 中丞司と御史台
    I 枢密院中丞司
    II 御史台
    III  枢密院中丞司と御史台
    第七章 大林牙院と翰林院
    I 北面の官制
    II 南面の官制
    III  大林牙院と翰林院
    第八章 敵烈麻都司と礼部──巫の機能と地位
    I 典礼管掌の官司
    II 巫の機能 その一 
    III 巫の機能 その二
    IV  巫の機能 その三
    V 巫の地位
    第九章 御帳官
    I 史料と従来の研究
    II  侍衛司
    III 北・南護衛府
    IV 奉宸司
    V  三班院
    VI 宿衛司
    VII 宿直司
    VIII 硬棄司
    IX 皇太子〓司
    X  総括的私見
    第十章 三省
    I 問題の所在
    II 叙任事例の整理附附表
    III 國初の政事令
    IV 創置の政事省
    V 改称後の中書省
    VI 中書省の諸職官
    VII 門下省と尚書省
    第十一章 羣牧官
    I 羣牧制の成立
    II  西邊の六羣牧
    III 官畜の管理
    IV 契丹人の窮乏
    史料と参考文獣

    島田 正郎
    1915~2009年。東洋史学者、法制史学者。東京帝国大学文学部東洋史学科卒業。元明治大学総長。法学博士(明治大学・論文博士)。
    著書に、『東洋法史要』『遼代社会史研究』『世界史要』『遼制の研究』『祖州城 東蒙古モンチョックアゴラに存する遼代古城址の考古学的歴史学的発掘調査報告』『遼の社会と文化』『東洋の法の歴史』『世界史』『アジア 歴史と法』『東洋法史』『遼制之研究』『遼史』『遼朝官制の研究』『遼朝史の研究』『清末における近代的法典の編纂』『北方ユーラシア法系の研究』『清朝蒙古例の研究』『明末清初モンゴル法の研究』『清朝蒙古例の実効性の研究 東洋法史論集第7』『契丹国 遊牧の民キタイの王朝』『北方ユーラシア法系通史』『西夏法典初探 東洋法史論集 第8』などがある。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    民法学はどうあるべきなのか。「市民的実用法学」「利益衡量的実用法学」……。民法学の泰斗が民法を総合的にとらえ、その思想を探る。
    【目次】
    はしがき
    凡例
    第一部 民法学の方法と思想
    第一章 民法規範の抽象的性格について
    第一節 実定法規範に内在する「抽象的性格」 第二節 封建・近代・独占と「抽象的性格」 第三節 「抽象的性格」そのものの推移
    第二章 所有秩序と商品交換過程の法
    第一節 所有秩序の基礎法 第二節 資本の集中と所有秩序の変化
    第三章 民法学における思想の問題
    第一節 民法学の方向づけについて 第二節 「市民的実用法学」の社会的前提 第三節 「利益衡量的実用法学」の思想 第四節 民法の現代像の問題
    第四章 民法の性格規定と民法学の方法
    第一節 はじめに 第二節 実用法学としての民法学 第三節 民法の抽象性・一般性 第四節 民法の歴史的特徴 第五節 民法の積極面と消極面 第六節 民法のイデオロギー的性格
    補論 法律の社会的意味を考える可能性
    第五章 現実への対応と基本の見直し
    第一節 法律常識の不条理 第二節 不条理の系譜 第三節 社会の無理と法律構成の無理 第四節 例外の原則化 第五節 原則の再確認と古典的なもの
    第六章 市民法の見直し
    第七章 戦後の「二大論争」と民科
    第八章 心裡留保をめぐるエートス
    第九章 「不透明」ということを考える
    第十章 〈―つの全体をそのまま捉える〉ということ──『法的判断とは何か 民法の基礎理論』によせて
    第二部 民法研究の途上で
    第一章 研究生活を始めた頃
    第一節 手形裏書の社会関係──統一的有価証券法成立の可能性を探る 第二節 法律学と経済学との間 第三節 法哲学というもの 第四節 日本法学の歩み──そのリーガル・マインド 第五節 土地所有権への国家介入に関する感想──T教授への手紙
    第二章 法人の表見代理責任と不法行為責任──とくに非営利法人の場合
    第一節 問題の所在 第二節 通説の背景 第三節 通説の特異性 第四節 判例の概観 第五節 判例の検討 第六節 結語
    第三章 民法研究の途上で
    第四章 ヘーゲルとドイツ・ロマン主義──民法研究の途上で(二)
    第三部 三人の民法学者
    第一章 私の見た九大教授山中康雄の法律学
    第一節 はじめに 第二節 九大時代の山中法学 第三節 山中法学のスタンス
    第二章 ある講演のこと──磯村哲先生と「利益法学」
    第三章 法における擬制と判断──来栖三郎先生への手紙
    初出一覧

    原島 重義
    1925年生まれ。法学者。九州大学名誉教授。九州大学法学部卒業。専門は、民事法学。
    著書に、『法的判断とは何か 民法の基礎理論』』『民法学における思想の問題』『市民法の理論』などがある。
  • ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。

    【内容紹介・目次・著者略歴】
    サヴィニーは法的判断をどう考えたか。カントの「判断力批判」を起点に、サヴィニーの「現代ローマ法体系」、ヘーゲルの「大論理学」を考察。サヴィニーの法的判断論を理解するために、カントを介してヘーゲルを参照する試み。
    【目次より】
    はしがき
    凡例
    序章 歴史の解放
    第二章 法的判断の日常的体験から
    第三章 わが国の法状態 最高裁判例を素材に
    第四章 戦後の法学方法論
    第五章 「法における擬制」と「反省的判断力」
    第六章 美学的判断力から目的論的判断力へ
    第七章 感性・悟性・判断力から「知性的直観」
    第八章 理論と実務をつなぐ実践的作業
    第九章 実用法「学」における「認識」と「判断」
    第十章 サヴィニーの法的判断論
    終章 視座の据え直し
    引用文献

    原島 重義
    1925年生まれ。法学者。九州大学名誉教授。九州大学法学部卒業。専門は、民事法学。
    著書に、『法的判断とは何か 民法の基礎理論』』『民法学における思想の問題』『市民法の理論』などがある。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    裁判制度に関する論文六編を編成・再録、「師を語り己を語る」文章三篇を付載した論文集。同著者の『清代中国の法と裁判』の続編。清代中国の法律制度、裁判制度についての重要な研究書である。
    【目次】
    はしがき
    第一章 中国法文化の考察──訴訟のあり方を通じて
    まえがき
    一 法文化におけるヨーロッパと中国の対極性
    二 ヨーロッパの訴訟
    三 中国の訴訟
    むすび
    第二章 淡新〓案の初歩的知識──訴訟案件に現われる文書の類型
    まえがき
    一 申し立て書、訴状
    二 指令書の原稿
    三 差役の復命書
    四 法廷記録
    五 証文、一礼
    六 官庁間文書
    七 その他
    第三章 清代州県衡門における訴訟をめぐる若干の所見──淡新〓案を史料として
    まえがき
    一 紛争と暴力
    二 令状とこれを手にする差役の機能
    三 案件はどのようにして終るか
    むすび
    第四章 伝統中国における法源としての慣習──ジャン・ボダンへの報告
    まえがき
    一 一般的考察
    二 清朝の地方的法廷において扱われた裁判事例の研究から得られる知見
    第五章 左伝に現われる訴訟事例の解説
    まえがき
    一 語義をめぐって
    二 事例の解説
    むすび
    第六章 清代の民事裁判について
    一 はしがき
    二 寺田論文の問題設定
    三 ホアン氏と滋賀の論点のすれ違い
    四 調停論と情理論の関係
    五 遵依結状をめぐって
    六 遵依結状をめぐって(つづき)
    七 官断の受諾と拒否をめぐって 新史料を加えての再考察
    八 聴訟の位置づけ試論
    九 裁判の語義をめぐって
    一〇  裁判の類型論と〈事実清楚・是非分明〉 王亜新論文の示唆するもの
    一一 「事実認定」と〈事実清楚〉 判断正当化の二つの方式
    一二 「糾問」と「判定」 民事・刑事を通じての考察
    一三 余論
    附録 師を語り己を語る三篇
    一 田中耕太郎先生との出会い
    二 中国法制史と私 老兵の告白
    三 弔辞 石井良助先生に捧げる
    著者従前の所論が本書によって訂正・改修・補充された主要な点の摘記
    滋賀秀三先生 年譜
    滋賀秀三先生 著作目録

    滋賀 秀三
    1921~2008年。法学者(東洋法制史)。東京大学名誉教授。東京帝国大学卒。法学博士。
    著書に、『中国家族法論』『中国家族法の原理』『清代中国の法と裁判』『中国法制史』(編著)『中国法制史論集』『続・清代中国の法と裁判』など、
    訳書に、国際社会問題研究協会編『社会綱領』(共訳)などがある。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    法学者によるエッセイ集。民法、法社会学、財産法、契約法、日本の公安警察など幅広い専門を持つ著者が、社会の事象などを読み解いた一冊。
    【目次】
    はしがき
    I 
    言葉の新鮮さについて
    取締官憲の意識
    現代警官論
    ルポルタージュ 家庭裁判所
    ある大臣答弁
    広島のこと
    助手になった前後
    II
    ある友人から来たはがきのこと
    ある機動隊長の発言
    法律ないし法律学の「無力」ということ
    刑事司法に対する批判について
    治安立法の機能と裁判の問題
    他方の言い分
    誘拐事件の続発に考える
    夕刊随想から
    庭の草 無神経 怒り ある暑い日の思い おとなの責任
    私の判例研究
    民事紛争処理制度のあり方と立法府
    III
    大学のこと
    おもしろい資料
    誤字
    時事解説放送から
    水俣病補償あっせんにおもう ビラはりは違法か 問題のある入国管理行政 患者の人権 偽計による自白
    名前の問題
    雑誌評コラムから
    法律以前の問題 税金の季節 人権と公共の福祉 国家機密 困った公害論
    弁護士のこと
    助手論文を本にするに際して
    聴く側の気持ち
    「姦通」と「自然の愛情」との間
    IV
    ふきのとう
    「自己の危険において行動する」
    弔辞──小川保弘君(民法学者)に
    弔辞──乙骨淑子さん(児童文学作家)に
    三十一年前の原稿
    仙台のこと
    ロンのこと
    一人前
    林竹二先生のこと
    年ごとに一編を選ぶ
    補遺──「思い出」三編
    あるドイツの学者の思い出
    斎藤忠昭君の思い出
    柳瀬先生の思い出

    広中 俊雄
    1926~ 2014年。法学者。東北大学名誉教授。専門は、民法、法社会学、財産法、契約法、日本の公安警察など。東京大学法学部卒業。法学博士(東京大学)。
    著書に、『日本の警察』『契約法の研究』『債権各論講義(3巻)』『法と裁判』『借地借家判例の研究』『戦後日本の警察』『市民と法と警察と』『法と裁判』『民法論集』『警備公安警察の研究』『契約とその法的保護』『法社会学論集』『農地立法史研究 上』『借地借家判例の研究 2』『物権法 第2版 増補版』『言葉の新鮮さについてなど』『民法綱要 第1巻 (総論 上 民法の意義・権利) 新版』『国家への関心と人間への関心 ある法学研究者の歩み』『ある手紙のことなど』『民法解釈方法に関する十二講』『戦争放棄の思想についてなど』など、
    訳書に、ハインリッヒ・ミッタイス『ドイツ私法概説』(共訳)などがある。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    民法学の泰斗が古稀を前にして、旅の思い出やさまざまな人々との出会いなど、清明な境地を淡々と語る珠玉の小編。

    【目次より】
    はしがき
    《年ごとの文章》 六十代
    ある手紙のこと
    ベルリオーズと太宰治
    世良さんの思い出
    民法の講義 三十五年 東北大学での最終講義
    文章を書くこと 若い人たちへ
    桃李不言下自成蹂
    私の高校時代
    盗聴警察官の個人責任を考える視点
    ”私の大学“ 法学部新入生への講演
    これからの仕事
    補遺 川島先生と私
    随想「けやき並木」二十四編
    年頭におもう
    ベビールーム
    野間さんの思い出
    仙台市内の温泉
    タバコ
    ヒロシマの市長
    冬のケヤキ並木
    文字の吟味
    医療過誤
    湾岸戦争のこと
    残業=麻薬論
    停年制度の効用
    困った診断書
    綾の「町おこし」
    長崎の路面電車
    春のケヤキ並木
    「東京風景」拾遺
    問われている大学
    ガダルカナル展
    診断書の話・続き
    警察の電話盗聴
    初夏のケヤキ並木
    人間の一人一人
    鉢植えのユズ

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    広中 俊雄
    1926~ 2014年。法学者。東北大学名誉教授。専門は、民法、法社会学、財産法、契約法、日本の公安警察など。東京大学法学部卒業。法学博士(東京大学)。
    著書に、『日本の警察』『契約法の研究』『債権各論講義(3巻)』『法と裁判』『借地借家判例の研究』『戦後日本の警察』『市民と法と警察と』『法と裁判』『民法論集』『警備公安警察の研究』『契約とその法的保護』『法社会学論集』『農地立法史研究 上』『借地借家判例の研究 2』『物権法 第2版 増補版』『言葉の新鮮さについてなど』『民法綱要 第1巻 (総論 上 民法の意義・権利) 新版』『国家への関心と人間への関心 ある法学研究者の歩み』『ある手紙のことなど』『民法解釈方法に関する十二講』『戦争放棄の思想についてなど』など、
    訳書に、ハインリッヒ・ミッタイス『ドイツ私法概説』(共訳)などがある。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    「英米法」と総称されるイングランド法とアメリカ法はきわめて近い関係にありながら、様々な分野で大きく異なる側面を持つ。本書は「比較歴史学」の方法を駆使してアメリカ法のイングランド法からの継受・分離・独立過程を解明、あわせてアメリカ本国およびわが国における「研究史」を調査、整理、評価した初の本格的研究。「アメリカ法制史学不在の現状」を打破すべく書かれた著者二十年の苦闘の成果。第7回天野和夫賞受賞。

    【目次より】
    序:わが国におけるアメリカ法制史研究不在の現状
    第一 法形成の主体 アメリカ型法曹の醸成に関する歴史学的考察
    第1篇 独立前夜マサチューセッツの法曹制度
    I はじめに 問題の所在 II 予備的説明  III 「法律家団体」 IV 法学教育 V 「イングランド化」の阻害・限界要因 VI むすびにかえて
    第2篇 独立前ヴァジニアの法曹制度
    I はじめに 問題の設定 II 研究史の概略 III ヴァジニアの統治・権力構造における司法機構 IV 法曹資格試験及び法曹関係立法 V 一般管轄裁判所のアトーニ(GCA)の実態及び性格 VI むすび マサチューセッツ法曹との比較におけるヴァジニア法曹の特徴
    第3篇 連合規約時代における「アメリカ型法曹」醸成過程
    I 序 アメリカ法制史学不在の現状 II アメリカ法制史学に対するWarrenテーゼの意義 III 独立宣言当時における法曹制度 IV 連合規約時代マサチューセッツの法曹 V 連合規約時代ヴァジニアの法曹 VI 「アメリカ型法曹」醸成過程に関する理論的考察
    第二 アメリカ的法制度の形成過程断片
    第4篇 奴隷が行使する I聖職者の特権」 独立前ヴァジニアにおける「イングランド法継受」の一例
    I 本篇の問題 II 奴隷が行使する聖職者の特権の実例 III 聖職者の特権制度の導入と奴隷への拡大 IV 聖職者の特権の実態と機能 V むすびにかえて
    第5篇 独立前夜における陪審裁判の歴史的位置 マサチューセッツに見るその実像
    I 本篇の問題 II 歴史的事実の文脈 独立前夜マサチュ ーセッツにおける「陪審裁判」のある実態 III 法制史上の文脈 IV むすびにかえて
    第三 アメリカ法制史研究批判
    第6篇 アメリカ法制史研究の回顧と展望 「アメリカ法制史学不在の現状」の根本問題
    I 序
    第1部
    II アメリカ本国におけるアメリカ法制史研究概観 III わが国におけるアメリカ法制史研究概観
    第2部
    IV 本国におけるアメリカ法制史研究の批判的検討 V わが国におけるアメリカ法制史研究のあり方に関する批判的検討 VI アメリカ法制史研究 VII 跋
    文献一覧
    あとがき

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    大内 孝
    法制史学者。東北大学教授。東北大学法学部卒業、同大学大学院法学研究科博士課程修了。
    著書に、『アメリカ法制史学序説』『西洋法制史学の現在』(編著)などがある。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    原史料を読み込むことで自説を形成したイギリスの最重要な法学者の一人である、メイトランドによって編纂しされた古文書集『エドワード1世の議会の諸記録』(1895年)に先だってだって書かれたのが、、本書の内容である。1893年に刊行された本書『イギリスの初期議会』は、メイトランドの代表作である。

    【目次より】
    凡例
    一 一三〇五年の四旬節議会
    二 国王評議会 その構成
    三 議会の仕事
    I 一般的審議
    II 立法
    III 課税
    IV 請願の審理
    1 一三〇五年の手続
    2 議会記録集と請願
    3 請願は国王と評議会宛である
    4 請願への回答
    5 共同体による請願
    6 庶民の活動
    V 司法上の仕事
    1 訴訟
    2 評議会と裁判所
    3 最上位の裁判所
    結論
    訳注
    訳者あとがき
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    メイトランド,F・W
    1850~1906年。イギリスの法制史学者。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに学ぶ。ケンブリッジ大学教授。
    著作に、『イギリスの初期議会』(Records of the Parliament Holden at Westminster, 28 February 1305)『英法史』(History of English Law before the Time of Edward I)『イングランド法とルネサンス』(English Law and the Renaissance)『イングランド憲法史』(The Costitutional History of England 遺稿)などがある。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    独特の規定から成るイスラーム法の世界をもっとも色濃く写し出す家族法の領域に焦点を当てた、本邦初の体系的概説書。イスラーム最大宗派・スンナ派の四法学派の家族法を網羅的に紹介、詳細に比較検討した本書は、イスラーム社会を理解するうえでの必読文献となろう。第13回尾中郁夫・家族法学術奨励賞受賞。

    【目次より】
    はじめに
    序論
    第1章 婚姻
    第1節 総論
    第2節 婚姻の成立
    第1項 求婚 第2項 契約当事者と婚姻締結の態様 第3項 契約に関わる条件 第4項 証人の立会い 第5項 婚姻障害 第6項 確定要件
    第3節 無効な婚姻
    第1項 曖昧性の法理 第2項 婚姻の無効の定義 第3項 無効な婚姻の効果 第4項 効力未定の婚姻
    第4節 婚資
    第1項 婚資の性質 第2項 婚資の設定・条件・相場額 第3項 婚資債権の発生・確定と履行
    第5節 扶養請求権その他の妻の権利
    第1項 扶養請求権 第2項 住居の手当て 第3項 夫が妻の許で時を過ごすことを求める権利
    第6節 夫の権利
    第2章 婚姻の解消
    第1節 主体から見た婚姻解消の分類
    第2節 態様から見た婚姻解消の分類
    第1項 各学派における各婚姻解消の態様 第2項 取消可能な離婚と取消不能な離婚 第3項 婚姻解消の形式または原因とその態様の対照表
    第3節 待婚期間
    第1項 定義と期間の計算 第2項 待婚期間中の夫婦間の権利義務関係 第3項 待婚期間に服する女性の婚姻や性交
    第4節 婚姻解消のさまざまな形式
    第1項 一方的離婚 第2項 イーラー離婚 第3項 背中離婚 第4項 委任による一方的離婚権の行使等 第5項 身請離婚 第6項 仲裁による離婚 第7項 選択権の行使による婚姻の解消 第8項 呪詛の審判による婚姻の解消 第9項 後発的無効原因の発生 第10項 約款違反を理由とする婚姻の解消 第11項 夫婦の一方の死
    第3章 親子・親族
    第1節 親子関係
    第1項 子 第2項 養子 第3項 棄児 第4項 女奴隷の子の父性の推定とその身分 第5項 保護関係
    第2節 授乳
    第3節 監護
    第1項 監護権の性質 誰の権利か 第2項 監護権者の範囲と就任の順位 第3項 監護期間の終了と爾後の子の住所
    第4節 扶養
    第1項 総則 第2項 ハナフィー派 第3項 マーリク派 第4項 シャーフィイー派 第5項 ハンバル派 第6項 婚姻の斡旋 第7項 奴隷と動物の扶養
    第5節 財産後見
    第1項 禁治産制度の概容 第2項 財産後見

    文献目録
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    柳橋 博之
    1958年生まれ。東洋史学者。東京大学大学院人文社会系研究科教授。東京大学文学部卒業、同大学院人文科学研究科修士課程修了、同大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学。専門は、法制史、イスラーム法。
    著書に、『現代ムスリム家族法』『イスラーム財産法の成立と変容』『イスラーム家族法』『イスラーム財産法』『イスラーム 知の遺産』(編)などがある。

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