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『世良晃志郎、雑誌を除く(実用)』の電子書籍一覧

1 ~8件目/全8件

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    「序論」より
    「・法史学は法学の一分野であるとともに、同時に歴史学の一分野でもある。
    ・法史学はそれ自身にさまざまな分野【政治的、経済的、社会的基礎】を包含している。
    ・ドイツ法制史という場合、われわれはさしあたり、文化と言語とによって結合されたドイツ民族自身の法制史の意味に理解する。しかしながらこのようなドイツ民族は、カロリング朝時代の終わりになって、始めて国家の形をとった歴史的実在として現れてくるにすぎない。したがってドイツ法制史は、この二つの方向に拡張されることを必要とする【ゲルマン法制史として、ゲルマン民族の原初に遡り、古代文化とキリスト教の影響を考慮する】」
    上記を前提に、ゲルマン、フランク、中世、近世、市民時代の法制を概説する。
    【目次】
    凡例
    日本語新訳版への序文
    第一一版への序文 第五版への序文 第四版への序文 第三版への序文 初版への序文
    略記号
    序論
    第一章 ドイツ法制史の課題
    第二章 ドイツ法制史の方法
    第一部 ゲルマン時代
    第三章 最古の法形成
    第四章 ジッペと家
    第五章 経済の法秩序
    第六章 人民の身分
    第七章 国制
    第八章 王制・将軍制・従士制
    第九章 違法行為の効果
    第十章 訴訟
    第二部 フランク時代
    第十一章 ゲルマン人の建設した諸帝国
    第十二章 中世初期の経済と社会
    【略】
    第十七章 イムニテート
    第十八章 フランク時代の法源
    第十九章 刑法と訴訟法
    第二十章 カーロリンガ帝政
    第三部 中世盛期
    第二十一章 ヴォルムスの協約に至るまでの国制史
    第二十二章 続き、シュタウフェン朝時代の終わりまで
    第二十三章 王位の継承
    【略】
    第二十九章 経済
    第三十章 身分
    第三十一章 法源
    第三十二章 国民国家の形成
    第四部 中世後期
    第三十三章 帝国の国制
    第三十四章 裁判権
    第三十五章 ランデスヘルシャフトとランデスホーハイト
    第三十六章 都市制度
    第三十七章 法源
    第三十八章 刑法と訴訟法
    第五部 近世初期
    第三十九章 基礎
    第四十章 ローマ法の継受と宗教改革
    第四十一章 帝国の国制
    第四十二章 ラント
    第四十三章 民事訴訟と刑法
    第六部 市民時代
    第四十四章 帝国の終焉とドイツ同盟
    第四十五章 主権的同盟諸国家
    【略】
    第四十九章 法思想と司法
    第五十章 千年帝国
    結語
    旧訳への訳者あとがき
    新訳への訳者あとがき
    原語索引

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    「初版への序」より
    「ドイツ私法なる学問は、過去における自己の業績に正当な誇りを抱いているが、しかも外来法、とりわけローマ法に対して、それが外来法であるが故に敵愾心をいだくということは、今日すでに全く清算している。ローマ法は、今日なお、ヨーロッパ共同体の一要素をなしているからである。この学問は、専ら正義の実現のみを目指して仕事をしており、その故にこそ、外来の影響をも、それが正義の実現という目的に奉仕した度合いに応じて、評価するわけである。したがって、この学問は、法の比較にも導いてゆく。法の比較は本書全体を貫いており、外国の法形態が特質の理解を助けるような場合には、この比較が常に本文の中に織り込まれている」
    「序論」より
    「本書は、古代の終末以来の私法の歴史を包括するわけであるが、しかも同時に、ヨーロッパの法発展におけるゲルマン的基礎をも含めて考察する。叙述の前景におかれるのはドイツ法である。ドイツ民族は一つの自立的な・その民族的本質に即した私法を創造し、外来の諸影響はこのような〔民族的〕私法の中に融け込んでいったのであるということ、本書はこのことを明らかにしなければならない。……
    われわれは法を文化現象として考察する。法はすべて文化と同様に歴史的に生成したものであり、その歴史から出発して始めて完全に理解されうるものとなる」
    【目次】
    目次
    献辞
    凡例
    第三版への序
    第一部 序論
    第一章 課題
    第一編 精神史的基礎
    第二章 継受に至るまでのローマ法とドイツ法
    第三章 外国法の継受
    第四章 自然法の時代
    【略】
    第十三章 近代の法人
    第十四章 人格権(概要)
    第三編 家族法
    第十五章 総説
    第十六章 婚姻の締結
    【略】
    第二十三章 後見
    第三部 財産法
    第一編 物権法
    A 基礎的諸概念
    第二十四章 物権の本質および目的物
    第二十五章 物権の種類
    第二十六章 ゲヴェーレ
    B 不動産法
    その一 土地所有権の取得
    第二十七章 原始取得
    【略】
    第三十五章 物上負担
    第三十六章 土地担保権
    C 動産法
    第三十七章 動産に対する所有権の取得
    第三十八章 非権利者からの取得
    第三十九章 動産担保権
    第二編 債務法
    A 一般理論
    第四十章 概説
    【略】
    第六十章 相続人の責任
    第六十一章 意思執行者
    訳者あとがき
    原語索引
    成句索引
    条文索引

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    フランク時代(481~9世紀末)のゲルマン部族法一つである。法典の成立時期は、6世紀前半~8世紀に継続的に書かれたものと推定されている。フランク部族に属するリブアリ族の慣習法の一部が成文化されたものが、「リブアリア法典」にあたる。
    サリカ法典の、のちにはブルグント法典の影響下に成立したとされるが、本文89章と追加勅令で構成され、刑法的規定がほとんどである。初期法典の貴重な史料である。
    【目次】
    第一部レックス リブアリア
    第一章 自由人の毆打について
    第二章 流血(の傷害)について
    第三章 骨折について
    第四章 剌傷について
    第五章 損傷について
    第六章 去勢について
    第七章 殺人について
    第八章 奴隸の殺害について
    〔略〕
    第十一章 國王の從士たる者の殺害について
    第十二章 婦女の殺害について
    第十三章 少女の殺害について
    〔略〕
    第十六章 捕獲せられたる人について
    第十七章 放火について
    第十八章 家畜群について
    第十九章 奴隸の毆打について
    第二十章 奴隸の流血(の傷害)について
    第二十一章 奴隸の骨折について
    第二十二章 奴隸による自由人の骨折について
    〔略〕
    第三十章 奴隸を(法廷に)出頭せしむべきことについて
    第三十一章 自由人を(法廷に)出頭せしむべきことについて
    第三十二章 召喚について
    第三十三章 アネファンク(Anefang)について
    第三十四章 自由人又は婦女の掠奪について
    第三十五章 他人の妻を掠奪したる者について
    第三十六章 種々の殺人又は贖罪金について
    第三十七章 婦女のドス(Dos)について
    第三十八章 罪なき人を國王に彈訴する者について
    第三十九章 自由人たる婦女の手又は腕に觸れたる者について
    第四十章 所有主の承諾なした馬に乘ることについて
    第四十一章 自由人の捕縛について
    〔略〕
    第四十六章 人の殺害したる場合の四足獸について
    第四十七章 追跡(spurfolge)について
    第四十八章 相續人なしに死する人について
    第四十九章 アファトミー(Affatomie)について
    〔略〕
    第六十七章 男子(息)を遺さざる者について
    第六十八章 路上に(投げられて)響く骨又は流血なしに(折られたる)骨について
    第六十九章 國王に對し忠誠を失へる者について
    〔後略〕
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    古ゲルマンの社会組織や農地制度をめぐって、古くから激しい論争が繰り返されている。本書は1950年に発表され、19世紀末に台頭した領主制説を徹底的に批判し、修正された一般自由人学説が優勢となるきっかけをなした古典的な論文である。ウェーバー一流の鋭利な理論的分析は、今日なお高い価値をもつ。

    【目次より】
    凡例
    目次
    一 序論
    領主制仮説/クナップ学派の仕事/農業史研究における欠陥/領主制仮説の古代・中世への拡大/マイツェンの見解/マイツェンヘの反論/ヒルデブラントの発展段階論/法制史の通説とヘックの見解/ヴィッティッヒによるヘック理論の利用/指導的ゲルマニストの見解/問題の所在と地域的限定/「文化段階」概念の理念型的性格
    二 本論 ヴィッティッヒの二つの仮説
    1 第一仮説の吟味
    スエービー族とライン沿岸の諸部族/ゲルマン犁について/スエービー人の慢性的戦時状態/遊牧段階説について/ヴィッティッヒ批判(1)、遊牧生活説/ヴィッティッヒ批判(2)、家畜所有者としての magistratus ac principes の領主化/ガリアの状態とゲルマン人のそれとの比較/スエービー人における居住地の毎年の変更/グルントヘルシャフトの不存在/結論
    2 第二仮説の吟味
    プレーブスとその生活様式/男性の労働回避と婦人労働/男性労働の強化とその非戦士化/大量的奴隷化の現象はない/騎兵軍の問題/被解放自由人について/「ゲルマーニア」第二六章について/耕地の平等分配は自治的規制の産物である/平等思想は必ずしも厳格な「ゲヴァン分配」の形をとらない/「ゲヴァン原理」への移行/グルントヘルシャフト発展の担い手としての貴族/フランク部族における「人民貴族」の消滅/最古の階層分化は政治的事情に由来する/カーロリンガのノービレース/結論
    訳註
    訳者あとがき
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    ウェーバー,マックス
    1864-1920年。西洋近代について考察したドイツの法学者・経済学者・社会学者。代表作は『仕事としての学問』『仕事としての政治』『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』などがある。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    社会学の泰斗による「経済と社会」シリーズの付論である。一貫して近代の意味を問うウェーバー社会学の重要著作シリーズの冊。

    【目次より】
    凡例
    緒論(テーオドール・クロイヤー)
    音楽社会学 音楽の合理的社会学的基礎
    解説
    マックス・ウェーバーと音楽
    音楽理論の基礎について
    訳者後記
    第二刷あとがき
    音楽用語集

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    ウェーバー、マックス
    1864-1920年。西洋近代について考察したドイツの法学者・経済学者・社会学者。代表作は『仕事としての学問』『仕事としての政治』『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』などがある。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    著者は「中世を理解するには中世人の用いた言葉や概念をそのまま用いなければならない」という素朴な見解に対し、明確な方法的批判の上に立ち、たんなる法制度史や、法理論史ではなく、ヨーロッパ中世における一般民衆の法意識を生きた形で見事に解明している書である。また「抵抗権」という現代における切実な問題についても貴重な示唆を与える。

    【目次より】
    凡例
    序論
    一 法
    1 法は古いものである
    2 法は良きものである
    3 良き古き法は非制定的・不文的である
    4 古き法はより新しき法を破る
    5 法の改新は良き古き法の再興である
    6 法律観と法生活
    二 国制
    1 法的制約の原則(君主は法に拘束される)
    2 人民代表の原則(君主の同意取得義務)
    3 責任の原則(抵抗権)
    4 過渡形態
    追加
    三 時間的中世と概念的中世
    訳注
    訳者あとがき
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    ケルン、フリッツ
    1884~1950年。ドイツの法思想家。「古き良き法」(中世法の基本概念で、由来が古い法であるほど良い法、正しい法と考える)を定式化した。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    生涯を通じて追究しつづけられた西洋中世法の観念と性格をめぐる全論文および書評・学会報告を集成し、「世良法史学」の歩みを辿る。

    【目次より】
    目次
    一 西洋封建法の基本的性格
    二 法の歴史
    三 西洋中世法の性格
    四 封建社会の法思想
    五 国家権力と法 西洋封建社会を中心として
    六 法と権力
    七 封建社会の法・社会思想
    八 中世法の理念と現実
    九 オットー・ブルンナーの「ランデスヘルシャフト」観について 身分制社会研究ノート
    一〇 「良き古き法」と中世的法観念
    一一 西洋中世における法と倫理
    一二 中世的法観念をめぐる―つの問題 K・クレッシェルの考え方の検討
    一三 書評一:石川武「ドイツ中世の平和運動における『公共性の理念』」、堀米庸三「自由と保護」
    一四 書評二:オットー・ブルンナー著『ヨーロッパ その歴史と精神』
    一五 学会報告:成瀬論文におけるブルンナー理論
    一六 書評三:堀米庸三著『ヨーロッパ中世世界の構造』
    一七 書評四:吉岡昭彦 成瀬治編『近代国家形成の諸問題』
    一八 書評五:西川洋一「古代末期 中世初期における流血刑 ガリア・ゲルマーニアを中心として」
    世良晃志郎先生略歴
    世良晃志郎先生業績目録
    編者あとがき
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    世良 晃志郎
    1917~1989年。歴史学者。専攻は中世西洋法制史。東京帝国大学法学部卒業。東北大学名誉教授。
    著書に、『西洋中世法の理念と現実』『法と権力の史的考察』『封建制社会の法的構造』『ヨーロッパ身分制社会の歴史と構造』『封建制成立史序説』『バイエルン部族法典』『歴史学方法論の諸問題』など、
    訳書に、マックス・ウェーバー『支配の社会学 1 (経済と社会)』マックス・ウェーバー『支配の諸類型』マックス・ウェーバー『古ゲルマンの社会組織』マックス・ウェーバー『法社会学 (経済と社会)』マックス・ウェーバー『都市の類型学』フリッツ・ケルン『中世の法と国制』ハインリヒ・ミッタイス『ドイツ法制史概説』ハインリヒ・ミッタイス『ドイツ私法概説』などがある。
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    【内容紹介・目次・著者略歴】
    刊行後30数年を経て、西欧封建制社会の権力構造研究の出発点である名著に、批判に応えた2論文と展望的なあとがきを加えた再版。

    【目次より】
    目次
    一 封建制社会の法的構造
    まえがき
    第一章 序論
    第一節 封建制の概念
    第二節 封建制社会と国家樟力
    第二章 本論
    第一節 封建制社会の細胞 古典的グルントへルシャット
    第二節 レーエン制による権力の組織化
    第三節 国王権力の実力的基礎
    第四節 王権の超越的性格
    第五節 補論 グラーフの権力と大公の権力
    第六節 封建制社会の崩壊
    二 封建制をめぐる諸問題
    第一節 グルントヘルシャフト細胞論
    第二節 シャテルニー細胞論
    第三節 十二世紀ルネサンス
    第四節 フランス史学とドイツ史学
    三 封建制社会をめぐる理論的諸問題
    あとがき
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    世良 晃志郎
    1917~1989年。歴史学者。専攻は中世西洋法制史。東京帝国大学法学部卒業。東北大学名誉教授。
    著書に、『西洋中世法の理念と現実』『法と権力の史的考察』『封建制社会の法的構造』『ヨーロッパ身分制社会の歴史と構造』『封建制成立史序説』『バイエルン部族法典』『歴史学方法論の諸問題』など、
    訳書に、マックス・ウェーバー『支配の社会学 1 (経済と社会)』マックス・ウェーバー『支配の諸類型』マックス・ウェーバー『古ゲルマンの社会組織』マックス・ウェーバー『法社会学 (経済と社会)』マックス・ウェーバー『都市の類型学』フリッツ・ケルン『中世の法と国制』ハインリヒ・ミッタイス『ドイツ法制史概説』ハインリヒ・ミッタイス『ドイツ私法概説』などがある。

・キャンペーンの内容や期間は予告なく変更する場合があります。
・コインUP表示がある場合、ご購入時に付与されるキャンペーン分のコインは期間限定コインです。詳しくはこちら
・決済時に商品の合計税抜金額に対して課税するため、作品詳細ページの表示価格と差が生じる場合がございます。

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